昭和26(あ)1037 暴行、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浅野昇の上告趣意は末尾添付の上告趣意書記載のとおりである。  同上告趣意について。  原判決の、被告人はボス的存在

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判決文本文368 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浅野昇の上告趣意は末尾添付の上告趣意書記載のとおりである。 同上告趣意について。 原判決の、被告人はボス的存在の五月蝿い男である旨の判示認定は、被告人のAに対する判示暴行の情状に関するものであつて、これによつて暴行の犯意を認定するに足るものとした趣旨でないことは、原判決の判文自体によつて明らかである。 されば右判断が犯罪事実認定に関するものであることを前提とする所論違法違憲の論旨は、その前提を欠くものであつて採用することはできない。 また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する昭和二七年七月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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