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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人秋山秀男の上告趣意第一および第二について。所論は、被告人に対する勾留が違法、不当であることを前提として、原判決の違憲(憲法三一条、三四条違反)をいう。しかし、所論勾留状の被疑事実(窃盗)と所論起訴状の公訴事実(賍物故買)との間には、公訴事実の同一性ありと解するのが相当である。したがつて、右勾留状による勾留は右公訴の提起によつて適法に継続するものである(刑訴六〇条二項)。また、所論のように、第一審判決言渡まで一六六日間勾留が継続したとしても、本件事案の内容にかんがみ、必ずしも不当に長い勾留とは認められない。それ故、本件勾留が違法、不当であることを前提とする所論はすべて理由はなく、採用できない。同第三について。所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。((一)所論起訴状の記載が違法でないことの原審の説示は正当である。(二)第一審判決の認定している犯罪事実とその挙示している証拠の標目との関係についての原審の説示もまた正当である。)同第四について。所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三八年七月二五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 2 - 裁判官 入江俊郎 裁判官長 部謹吾
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