主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小久保義昭の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、第一審判決は、被告人が昭和四八年六月七日午後六時四〇分ころ、被告人自宅において、覚せい剤紛末約〇、〇二六グラムを所持したという事実につき被告人を有罪としたに止まり、同一の犯罪事実について重ねて被告人を処罰したものではないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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