平成1(行ツ)173 保育料変更処分取消

裁判年月日・裁判所
平成2年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和62(行コ)76
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮本康昭、同上野登子、同椎名麻紗枝、同塩谷順子、同鈴木真知子の 上告

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判決文本文1,604 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮本康昭、同上野登子、同椎名麻紗枝、同塩谷順子、同鈴木真知子の 上告理由第一について  憲法八四条に規定する租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対 する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、 一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付をいうものと解されるが(最高 裁昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二 四七頁)、いわゆる保育料は、保育所へ入所して保育を受けることに対する反対給 付として徴収されるものであって、租税には当たらないから、憲法八四条、九二条 違反をいう主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。  同第二について  児童福祉法(昭和六一年法律第一〇九号による改正前のもの。以下「法」という。) 五一条一号は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が法二四条本文によ り児童を保育所へ入所させて保育する措置をとった場合において、入所後の保護に つき法四五条の最低基準を維持するために要する費用は、市町村(特別区を含む。 以下同じ。)の支弁とする旨定めているが、法五六条一項、二項は、市町村が支弁 する法五一条一号所定の費用について、原則として全額を本人又は扶養義務者(以 下「扶養義務者等」という。)に負担させることとして、市町村長がこれを扶養義 務者等から徴収することとし、例外的に市町村長において扶養義務者等の負担能力 が不足又は欠缺すると認めるときは、その分につき軽減又は免除して市町村がこれ に代わって負担することとしているものと解するのが相当である。これと同旨の原 - 1 - 審の判断は正当であって、原判決に所論の違法はない。  そして、 ときは、その分につき軽減又は免除して市町村がこれ に代わって負担することとしているものと解するのが相当である。これと同旨の原 - 1 - 審の判断は正当であって、原判決に所論の違法はない。  そして、法五一条一号所定の費用の全額徴収等を定めた法五六条一項、二項の規 定は、それ自体合理性のないものとはいえず、右規定が憲法二五条に違反するもの でないことは、当裁判所昭和五一年(行ツ)第三〇号同五七年七月七日大法廷判決 (民集三六巻七号一二三五頁)の趣旨に徴して明らかである。  市町村長は、法五六条一項により徴収すべき費用について扶養義務者等が負担能 力を有しないときは、同条二項により負担を軽減ないし免除すべきものとされてい るのであって、これにより経済力の乏しい者が保育を受ける機会を失うという事態 は回避され得るものである。これと異なる見解に立って同条一項、二項の憲法一四 条違反をいう主張は、その前提を欠く。  論旨は、いずれも採用することができない。  同第三及び第四について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。 論旨は、採用することができない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    藤   島       昭             裁判官    奧   野   久   之             裁判官    中   島   敏 次 郎 - 2 -   野   久   之             裁判官    中   島   敏 次 郎 - 2 -

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