昭和54(し)7 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件についてした証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却 決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は

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判決文本文460 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却 決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「こ の法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない(最高裁昭和二 九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参 照)から、本件各抗告はいずれも不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五四年二月六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 1 -

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