352 文字
主文 原判決を破棄する。本件を仙台高等裁判所に差戻す。理由 職権によつて調査するに、本件の基本たる口頭弁論たる昭和三六年一月一七日午前一〇時の原審最終口頭弁論期日に列席した裁判官は、裁判長裁判官斎藤規矩三、裁判官上野正秋、裁判官宮崎富哉であるに拘らず、原判決に署名しているのは、裁判長裁判官斎藤規矩三、裁判官石井義彦、裁判官宮崎富哉であることが明らかである。それ故、原判決の評議、評決は適法な構成による判決裁判所によつてなされなかつたものと認めるほかなく、原判決はこの点において破棄を免れない。よつて、上告論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
▼ クリックして全文を表示