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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一、二点について。原審は、昭和二二年二月一五日に為された所論調停について松山地方裁判所が同月二七日付で認可決定を為した事実を確定しているのであるから、右調停は、当時施行の小作調停法四〇条によつて裁判上の和解と同一の効力を有するものと謂わなければならない。従つて、右調停の基礎となつた当事者の合意等に私法上の無効原因が存する場合以外は、再審によつてそれが取消されない限りこれに拘束され、その効力を否定する如きは許されないと解すべきである。ところが、上告人主張に係る調停委員会の構成の適法なりや否やの点は、特段の事情の存しない限り当事者の合意等を当然無効ならしめる筋合でないこと明らかであり、しかも上告人が従来右特段の事情の存在につき主張立証を為していたことは記録に顕われておらず、さらに本訴が右点を原因として再審を求める訴旨であつたことを認めるに足る事迹も記録に顕われていないのであるから、結局上告人の右点を原因とする本訴調停不存在確認請求は、右点に関する民訴一四七条の解釈適用如何に拘らず、失当たるを免れない。されば、右民訴一四七条並びに憲法違背に関する本論旨は、右と同旨に出でた原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められないから、採用の限りでない。論旨第三点について。論旨は、原審事実認定に経験則違背の点があると主張するけれども、原審は、所論の点につき詳細な経過事情を認定しているのであり、その経過事情の下においては上告人が進んで被上告人の耕作継続を承認しなくとも、やむを得ないとしてこれ- 1 -を承認することもあり得るのであつて、原審が右承認の事実を認定したことを目して経験則違背を云々する の下においては上告人が進んで被上告人の耕作継続を承認しなくとも、やむを得ないとしてこれ- 1 -を承認することもあり得るのであつて、原審が右承認の事実を認定したことを目して経験則違背を云々するのはあたらない。 下においては上告人が進んで被上告人の耕作継続を承認しなくとも、やむを得ないとしてこれ- 1 -を承認することもあり得るのであつて、原審が右承認の事実を認定したことを目して経験則違背を云々する の下においては上告人が進んで被上告人の耕作継続を承認しなくとも、やむを得ないとしてこれ- 1 -を承認することもあり得るのであつて、原審が右承認の事実を認定したことを目して経験則違背を云々するのはあたらない。論旨は、憲法三二条違背を云々するが、その実質は原判決に理由不備乃至理由齟齬の違法あることを主張するに帰着し、その余の憲法違背の主張も実質上違憲の主張と認められない。その余の主張は、結局原審の事実認定乃至証拠の取捨判断を単に非難するに帰着する。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -
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