昭和25(オ)84 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木義一の上告理由第一点について。  たとい所論のように、さきに上告

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判決文本文564 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鈴木義一の上告理由第一点について。 たとい所論のように、さきに上告人の妻が姙娠中二階よりすべり落ちてそれが基で妻子が死亡した事実があるにせよ、原審挙示の証拠によれば、上告人は原判示の如き事情で差当り現在その居住には差支えないし、被上告人は他に適当な移転先がないことは十分首肯できるから、原判決には所論の如き違法はない。 同第二点について。 所論の「被上告人は、他の家を買受けて移転し得べき能力を有する」というような事実は、原審の認定しないところである。また、たとい高岡市内に売家が相当存し、かつ被上告人が嘗て本件家屋買受の交渉をした事実があつたとしても、それだけでは当然には被上告人が他に家を買受けて移転し得るものと推論できないことは勿論である。そして原審の認定した事実によれば、本件解約の申入には借家法一条の二にいわゆる正当理由がないことは明白であるから、原判決には所論の如き違法はない。論旨はすべて理由なきものである。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官谷村唯一郎

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