平成1(し)76 司法警察員がした押収処分に対する準抗告事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成元年10月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 神戸地方裁判所 姫路支部
ファイル
hanrei-pdf-57905.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、申立人が取消を求める押収処分にかかる物件のうち、司 法警察員が平成元年六月七日申立人代表者Aから任

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文602 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、申立人が取消を求める押収処分にかかる物件のうち、司 法警察員が平成元年六月七日申立人代表者Aから任意提出を受けて押収した物(原 決定添付別紙(二)記載のもの) 一一点及び同日捜索差押許可状によって押収した物(原決定添付別紙(一)記載の もの)のうちの出勤簿一冊については、同月一五日既に同人に還付済みであり、ま た、その余の押収物三八点については、本件特別抗告申立日前である同年七月四日 検察官において還付決定がなされたうえ同月六日右Aにその旨の告知がなされたこ とが認められる。そうすると、これらの物件に対する押収処分の取消を求める本件 準抗告は、その申立の利益を欠くに至ったものであるから、本件抗告については、 もはや裁判をする実益がなくなったものといわざるを得ない。  よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   平成元年一〇月二〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る