【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡辺伝次郎の上告趣意について。 第一点 所論は、原判決が証拠として掲げている、押収にかかる脇差四本、日本 刀二振
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡辺伝次郎の上告趣意について。 第一点所論は、原判決が証拠として掲げている、押収にかかる脇差四本、日本刀二振及び匕首一口について、原審で適法な証拠調が行われていないということを前提として、原判決が被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したものであるとし、その憲法三八条三項違反を主張することに帰するものである。しかし、原審第一回公判調書の記載(「押収品は全部之を示し……」)と記録中の証拠金品総目録とを対照すれば、前記脇差、日本刀及び匕首については、すべて適法な証拠調を経ていることが明らかである。従つて所論はその前提を欠き、これを採用できない。 第二点所論は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文の通り判決する。 昭和二六年九月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -
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