上記の者に対する傷害致死被告事件について、当裁判所は、検察官林正章及び同星野英毅並びに国選弁護人氷見谷馨(主任)及び同辰野真也各出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人を懲役4年6月に処する。 未決勾留日数中20日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、実父であるAの認知症の進行を少しでも遅らせたいとの思いから、同人に学習ドリルへの取組や家事等の日課をさせていたところ、同人が日課の学習ドリルに取り組まなかったことなどに立腹し、令和6年1月2日午後7時頃から同月3日午後6時21分頃までの間に、札幌市甲区(住所省略)被告人方において、A(当時56歳)に対し、2回にわたり、その脇腹及び背部等を右手の拳で複数回殴るなどの暴行を加え、同人に多発肋骨骨折、左血胸、右血胸等の傷害を負わせ、よって、同日午後8時58分頃、同市乙区(住所省略)丙病院において、同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた。 (証拠の標目) 省略(法令の適用)罰条刑法205条未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用刑訴法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由)被告人は、2度の機会にわたり、無抵抗の被害者に対し、その背後から、手拳をもって、同人の脇腹や背中といった身体の重要部分を、多数の肋骨骨折等を生じさせるほどの強さで複数回殴るなどの暴行を加えており、母親に制止されても暴行を続けたこともあるというのであって、暴行態様は危険かつ悪質である。 本件犯行により被害者の尊い命が失われたという結果が重大であるのはもとより、逃げ場のない自宅内で、息子からこのような暴行を受けて絶命するに至った被害者の肉体的・精神的苦痛も大きかったものと推察さ 本件犯行により被害者の尊い命が失われたという結果が重大であるのはもとより、逃げ場のない自宅内で、息子からこのような暴行を受けて絶命するに至った被害者の肉体的・精神的苦痛も大きかったものと推察される。 本件犯行に至る動機・経緯についてみると、被告人は、経済的に余裕のない家庭において、まだ若い被害者が認知症を発症し、自らの認知症に対する知識や家族の協力も十分でない中で、被害者への対応を担うという不遇な境遇に置かれていたとはいえる。しかしながら、被害者の介護が重い負担となっていたという事情はなく、被告人が、判示のとおり、被害者が自己の思い通りにならないことに立腹し、落ち度のない被害者に対し、前記のような強度の暴行に及んだことは、余りに短絡的かつ身勝手といわざるを得ず、動機に酌量の余地はない。 以上の事情に照らせば、本件の犯情は悪く、家族関係を動機とする、親に対する凶器を用いない傷害致死1件の同種事案の中では、中程度からやや重めの部類に位置づけられ、基本的に実刑が相当な事案といえる。 その上で、一般情状についてみると、被告人は、被害者の異変に気付くや救命に尽力し、当公判廷においても、行政に相談するなどして二度と同様の行為をしないことを誓うなど、反省や後悔の態度が見られること、被告人の母親や姉等の被害者遺族が被告人の処罰を望んでいないことは、被告人のために酌むことができる事情といえるものの、その考慮できる程度には限度がある。 そうすると、被告人に対しては、実刑を科すのが相当であるが、その刑期については、これらの事情も十分に踏まえ、被告人が更に反省を深めて更生することを期待し、主文のとおり定めた。 (求刑懲役6年、弁護人の科刑意見執行猶予)令和6年6月20日札幌地方裁判所刑事第1部 裁判長裁判官 主文 に反省を深めて更生することを期待し、主文のとおり定めた。 (求刑懲役6年、弁護人の科刑意見執行猶予)令和6年6月20日札幌地方裁判所刑事第1部 裁判長裁判官吉戒純一 裁判官藤井俊彦 裁判官小町勇祈
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