昭和39(オ)750 過誤納金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年1月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河村正和の上告理由について。  物品税の課税標準価格は、通常の取引形

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判決文本文700 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河村正和の上告理由について。  物品税の課税標準価格は、通常の取引形態および取引事情における価格、したが つて、適正な市場価格または取引価格でなければならないものであつて、本件物品 については統制額を課税標準価格と解するのが相当であるから、本件物品税賦課処 分が物品税法(昭和一五年法律第四〇号)第三条にいう「製造場ヨリ移出スル時ノ 物品ノ価格」の解釈を誤つた違法の処分であることは否定できない。しかしながら、 右賦課処分のなされた当時においては、前記法条にいう「物品ノ価格」の解釈につ いては原判示のとおり明確な基準がなく、原審認定の諸般の事情および経緯に照ら して考察すれば、右処分が明白に法律の解釈適用を誤つたものとは認め難く、右と 同趣旨の見解に立ち、本件賦課処分が当然に無効ではないとした原審の判断は正当 である。所論は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採用 できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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