【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人河村正和の上告理由について。 物品税の課税標準価格は、通常の取引形
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人河村正和の上告理由について。 物品税の課税標準価格は、通常の取引形態および取引事情における価格、したが つて、適正な市場価格または取引価格でなければならないものであつて、本件物品 については統制額を課税標準価格と解するのが相当であるから、本件物品税賦課処 分が物品税法(昭和一五年法律第四〇号)第三条にいう「製造場ヨリ移出スル時ノ 物品ノ価格」の解釈を誤つた違法の処分であることは否定できない。しかしながら、 右賦課処分のなされた当時においては、前記法条にいう「物品ノ価格」の解釈につ いては原判示のとおり明確な基準がなく、原審認定の諸般の事情および経緯に照ら して考察すれば、右処分が明白に法律の解釈適用を誤つたものとは認め難く、右と 同趣旨の見解に立ち、本件賦課処分が当然に無効ではないとした原審の判断は正当 である。所論は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採用 できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 田 正 俊 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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