昭和49(あ)479 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人名波倉四郎、同荒山国雄の上告趣意第一点は、原審において主張及び判断 を経ていない事項に関する憲法三八条一項違反の主

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判決文本文256 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人名波倉四郎、同荒山国雄の上告趣意第一点は、原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法三八条一項違反の主張であり、同第二点は、原審の認定に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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