平成20(む)36 証拠開示に関する裁定の請求

裁判年月日・裁判所
平成20年6月19日 宮崎地方裁判所 棄却
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判決文本文1,431 文字)

主文 本件申立てをいずれも棄却する。 理由 第1申立ての趣旨及び理由本件証拠開示命令の申立ての趣旨及び理由は,主任弁護人Aほか6名(以下「弁護人」と略称する。)作成の平成20年2月27日付裁定請求書記載のとおりであるから,これを引用するが,要するに,弁護人が開示を求める次に掲げる証拠は,検察官が刑事訴訟法316条の20第1項により開示をすべき証拠であるのに,いずれも開示されていないので,当該証拠の開示命令を裁判所に対して請求するというものである。 ①被告人とBとの接見状況を記録した留置人出入簿,被疑者接見簿,接見申込書等の簿冊類②被告人とBとの接見状況を記載した少年出入簿,接見簿,接見申込書等の簿冊類第2当裁判所の判断 前記①の証拠について弁護人は,警視庁C警察署における被告人とBとの間の接見の日時及び回数等の接見の客観的状況が本件にとって重要である旨主張して,前記①の証拠の開示を求めている。しかし,これらは,検察官から開示済みである前記請求書添付の資料2「捜査関係事項照会書の回答について」と題する書面等により,すでに明らかとなっている事項であるから,被告人の防御の準備のために前記①の証拠をさらに開示する必要性があるとは認められない。 なお,弁護人は,平成19年5月8日付けの回答書(上記請求書添付の資料1)と同年10月12日付けの回答書(同資料2)では,その回答内容が異なることから,前記①の証拠の開示を受けた上で,その内容を確認する必要があるなどと主張する。しかし,平成20年3月7日付け検察官の意見書並びに上記資料1及び資料2の記載内容を見れば,資料1の記載には誤記が含まれており,その誤記部分を訂正した資料2の記載内容が正しいことは明らかである。 したがって,弁護人の前記①の証拠に係る開示命令の申立てには理由がない 資料2の記載内容を見れば,資料1の記載には誤記が含まれており,その誤記部分を訂正した資料2の記載内容が正しいことは明らかである。 したがって,弁護人の前記①の証拠に係る開示命令の申立てには理由がない。 前記②の証拠について弁護人は,前記同様,D少年鑑別所における被告人とBとの間の接見の日時及び回数等の接見の客観的状況が本件にとって重要である旨主張して,前記②の証拠の開示を求めている。これらは,検察官から開示済みである前記請求書添付の資料4「捜査関係事項照会について(回答)」と題する書面等により,すでに明らかとなっている事項であるから,被告人の防御の準備のために前記②の証拠をさらに開示する必要性があるとは認められない。 なお,弁護人は,平成19年9月28日付けの回答書(上記請求書添付の資料3)と平成20年2月13日付けの回答書(同資料4)では,その回答内容が異なることから,前記②の証拠の開示を受けた上で,その内容を確認する必要があるなどと主張する。しかし,平成20年3月7日付け検察官の意見書並びに上記資料3及び資料4の記載内容を見れば,資料3の記載には転記もれがあり,それを訂正した資料4の記載内容が正しいことは明らかである。 したがって,弁護人の前記②の証拠に係る開示命令の申立てには理由がない。 よって,前記①及び②に係る弁護人の証拠開示命令の申立てにはいずれも理由がないので,いずれも棄却することにし,主文のとおり,決定する。 (裁判長裁判官・髙原正良,裁判官・神谷厚毅,裁判官・井上理)

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