昭和38(オ)1332 土地所有権取得登記抹消登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年7月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和31(ネ)2168
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋元四郎平の上告理由第一点の一について。  原判決添付目録(四)の土

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判決文本文2,140 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人橋元四郎平の上告理由第一点の一について。 原判決添付目録(四)の土地が上告人を除くその余の共同相続人の持分放棄により上告人の単独所有に帰した旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠により首肯できないことはない。所論は、甲二号証の八及び一〇が偽造にかかることを前提とするところ、原審証人Dの所論証言をもつてしても右甲号証の偽造を認めるに足らず、その他右偽造を疑うべき証拠資料は記録中に存在しないから、原審が右甲号証を証拠として採用したことに違法はなく、従つて、右偽造を前提とする所論は、採用できない。その余の所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。 同第一点の二について。 原判決は、甲二号証全体の成立に争ないことをもつて所論(四)の土地が上告人の単独所有に帰した旨認定判示したのではなく、甲二号証の五、八についてはその存在を証拠とし、その他、成立に争のない甲一号証の一ないし四、同二号証の六、七、九ないし一五、同一〇号証、一一号証の記載及び原審証人Dの第一回証言の一部をも証拠として、右所論事実を認定していることは、原判文上明らかであり、その認定が右挙示の証拠により首肯できることは、論旨第一点の一について説示したとおりであるから、右認定の違法をいう所論は採用できない。 また、Dが被上告人(参加人)Bから昭和二五年までに数回に合計一六万円を借り受けた事実が上告人によつて主張されたことは、原判決引用の第一審判決事実摘示欄に明記されているし、本件訴状四項の記載に徴して明らかであるから、上告人- 1 -が右主張をしていないとの所論も採用できない。 また、記録及び原判文によるも とは、原判決引用の第一審判決事実摘示欄に明記されているし、本件訴状四項の記載に徴して明らかであるから、上告人- 1 -が右主張をしていないとの所論も採用できない。 また、記録及び原判文によるも、上告人は原審において、その所有にかかる本件土地を母Dをして被上告人Bに売り渡させた事実がないから、第一審でなした「上告人とBとの間の買戻の特約に基づき、上告人が右Bに売買代金と費用とを提供して売買契約を解除した」との抗弁を撤回する旨述べているだけであつて、更に、Dが右Bから合計一六万円を借り受けた事実の主張までも撤回する旨陳述した事跡は見出せない。従つて、DがBから右金員を借り受けた旨の上告人の主張は撤回されたとの所論も採用できない。 さらにまた、原判文中、被上告人らの陳述として自白の取消に異議ない旨の摘示があるのは被上告人らが上告人の右金員貸借の主張の撤回をも承認した趣旨である、との上告人の所論も、独自の解釈であつて、採用できない。 同第一点の三及び四について。 所論甲号証中、上告人及びその母Dの偽造をいう所論が採用できないことは、上告理由第一点の一について説示したとおりである。 また、所論偽造の主張を含むという上告人の原審における昭和三四年三月二〇日付準備書面は、これに基づく陳述が原審口頭弁論期日においてなされたことの調書の記載がないのであるから、原審が所論甲号証を証拠とするについて、上告理由第一点の二に対して説示したとおりの取扱をしたからといつて、原判決には所論違法は存しない。 また、原判決の事実摘示は、その事実摘示欄に記載した以外は第一審判決の事実摘示を引用していること、及び第一審判決の事実摘示に、Dが被上告人Bから一六万円を借り受けた旨の上告人の主張を記載していることは、第一審判決及び原審判決の判文上明らかであるから、上告人 審判決の事実摘示を引用していること、及び第一審判決の事実摘示に、Dが被上告人Bから一六万円を借り受けた旨の上告人の主張を記載していることは、第一審判決及び原審判決の判文上明らかであるから、上告人の右主張が原判決の事実摘示にないことをいう論旨も採用できない。 - 2 -その他、原判決には所論違法は認められないから、論旨はすべて採用できない。 同第二点の一、二について。 所論信義則ないし禁反言の法理に関する主張がなされたとする昭和三七年九月三日付準備書面は、これに基づく陳述が原審口頭弁論期日においてなされたことの記載が調書上に存しないから、原判決の事実摘示に右の主張の記載がないからといつて、何らの違法もない。本件許可書の内容の一部が不当に改ざんされたからといつて一たん発生した農地移動の許可自体の効力には何らの消長をもきたさないものと解すべく、そのことは右改ざん行為に被上告人Bが共同加功したとしてもかわりないとした原審の判断は、首肯できる。この点について信義則ないし禁反言の法理を云々する所論は、独自の見解であつて採用できない。 原判決には、判断遺脱、理由不備ないし理由そごはないから、所論はすべて採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 3 - 裁判官岩田誠

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