【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人中村喜一の上告理由第一点について。 家屋の所有者は、その家屋保存
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人中村喜一の上告理由第一点について。 家屋の所有者は、その家屋保存のため必要とする限度において、これが修繕及び改築等の工事をなす場合、右家屋を使用する者は、これに対する賃借権を有すると否とに拘りなく、その工事を妨害してはならないものと解するを相当とする。原審は、右の趣旨に則り、原審確定の事実関係の下において、本件家屋の所有者である被上告人等が、これを使用する上告人等に対し提起した本訴請求を認容すべきものであるとの結論に達して居ること、原判文上明白であり、その結論及びこれに至る説明は、結局正当である。 論旨は、理由がない。 同第二点、第三点について。 原審は、原判決挙示の証拠により、被上告人等が、本訴において主張する本件家屋に対する修繕乃至模様替工事を以つて、その保存のため必要とする限度のものであるとの趣旨の事実を認定して居り、右事実認定は、これを是認し得る。されば、本件家屋の所有者である被上告人等は、本件家屋の保存行為として、これに対する右工事を施行し得るものであり、右工事施行に対する上告人等の妨害の排除を訴求し得るは、当然である。原審の判断も亦これと同旨であつて、正当である。原判決に、所論の違法はない。 論旨は、畢竟、独自の見解に立つて原判決を攻撃するか、或は原判示に添わない事実を前提として原審の専権に委ねられた事実の認定を非難するかに帰着する。 論旨は、何れもこれを採用し得ない。 - 1 -同第四点について。 原審の維持する第一審判決の主文中、所論「必要期間中必要部分」との表現は、原判決理由と対照すれば、論旨主張の如くに不明確なものではない。原審の維持する第一審判決主文の不明確を前提とする論旨 いて。 原審の維持する第一審判決の主文中、所論「必要期間中必要部分」との表現は、原判決理由と対照すれば、論旨主張の如くに不明確なものではない。原審の維持する第一審判決主文の不明確を前提とする論旨は、前提において既に失当である。 論旨は、これを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐- 2 -
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