平成13(ワ)258 貸金請求

裁判年月日・裁判所
平成14年9月17日 神戸地方裁判所
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判決文本文4,139 文字)

判決平成14年9月17日神戸地方裁判所平成13年(ワ)第258号貸金請求事件 主文 一原告の請求を棄却する。 二訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び争点第一申立一被告は原告に対し,金1234万6000円及びこれに対する平成13年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 二仮執行の宣言第二事案の概要本件は,原告が被告に対し,前後63回にわたり金銭を貸し付けたとして,その返還及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求めた事案である。 一主張(請求原因) 1 被告は,平成12年7月頃まで,神戸三宮において,「甲」という屋号の和風スナック(以下、「本件店舗」という。)を営業していた。 原告は,本件店舗に客として出入りしていた。 2 原告は被告に対し,被告の生活資金,本件店舗の運転資金,被告のサラ金等からの借入金の返済資金などとして,平成11年7月28日から平成12年4月14日までの間,別紙貸付金一覧表(以下,「別表」という。<略>)記載のとおり,前後63回にわたり,利息及び弁済期限を定めず,合計金1234万6000円を貸し付けた。 (請求原因に対する認否) 1 請求原因1の事実は認める。 2 同2の事実中別表番号1の貸付を受けたこと及び別表番号30の金銭の交付を受けたことは認めるが,その余は否認する。 (抗弁)1(弁済)被告は原告に対し,平成11年9月,別表番号1の23万円を弁済した。 2(相殺)原告は,平成11年9月1日から平成12年4月30日までの間,本件店舗で飲食したが,その飲食代金の合計は220万2000円である。 よって,上記飲食代金債権でもって, 2(相殺)原告は,平成11年9月1日から平成12年4月30日までの間,本件店舗で飲食したが,その飲食代金の合計は220万2000円である。 よって,上記飲食代金債権でもって,本訴請求債権と対等額で相殺する旨の意思表示を,被告は原告に対し,原告代理人が平成14年2月8日に受領した準備書面によりなした。 (抗弁に対する認否) 1 抗弁1の事実は否認する。 2 抗弁2の事実中,原告が平成11年9月以降本件店舗で飲食し,基本的にその代金を支払っていないことは認める。しかし,当時原告はほぼ毎日本件店舗に出向いていたが,請求書(乙1)を見ると,原告が勤務先の会社の仕事で出張中の日も本件店舗で飲食したとされていたり,当初1本4000円とされていたボトルキープ代が1本5000円とされていたり,また,現金で支払ったのに支払っていないとされている分もある。原告の計算では未払飲食代金は160万円程度である。 二争点 1 貸付の有無 2 弁済の成否 3 飲食代金の金額 理由 一被告が某所において平成12年7月まで本件店舗を営業しており,原告が本件店舗に客として出入りしていたこと,原告が被告に対し別表番号1の貸付をしたこと及び番号30の金銭を交付したこと並びに原告が平成11年9月以降本件店舗で飲食したが,基本的にその代金を支払っておらず,少なくとも160万円の未払飲食代金があることは当事者間に争いがなく,証拠(甲1ないし10,乙2,乙,丙株式会社,丁株式会社及び戊に対する調査嘱託の結果,原告本人,被告本人)によれば,以下の事実が認められ,乙2と被告本人中以下の認定に反する部分は,他の証拠に照らして採用できない。 1 原告は己社に勤務していたが,平成11年7月頃からは出向で庚協会で運転手の仕事をし,平成12年秋 下の事実が認められ,乙2と被告本人中以下の認定に反する部分は,他の証拠に照らして採用できない。 1 原告は己社に勤務していたが,平成11年7月頃からは出向で庚協会で運転手の仕事をし,平成12年秋頃に退職後も同じ仕事をしている。平成7年9月に妻が死去した後は,単身で生活をしている。 2 被告は,平成5年10月頃から本件店舗を営業しているが,平成11年春頃から原告が本件店舗に客として来店するようになり,同年7月頃からは頻繁に来店するようになり,同年9月頃からはほとんど毎日のように来店するようになり,その頃から飲食代金をほとんど支払わなくなった。しかし,全く支払わなかった訳ではなく,1万円程度の金額を時々は支払っていた。 3 平成11年7月末頃,被告は原告に対し,財布を紛失したので3万円を貸してほしいと金銭の借用を申込み,原告はこれを承諾して3万円を被告に貸し付け,その数日後に本件店舗家賃支払のために,同じく20万円を貸し付けた。この際,被告は自発的に借用書を作成して原告に交付した(別表番号1)。本件店舗の経営状態は悪く,同年9月頃からは月額22万5000円の家賃の滞納が目立ち始め,家主側は新たな連帯保証人を立てることを被告に申し入れ,同年10月には原告が家主に対し連帯保証した。 4 その後も,原告は被告に対し,被告から借金支払,本件店舗家賃支払,本件店舗の運転資金等のため必要であるといわれるごとに,これに応じて,ほぼ別表記載のとおり,金銭を交付してきた。その資金は,預金等の取崩し,サラ金等からの借入,兄からの借入等によった。(但し,原告の手帳である甲8,9中の金銭出納の記載と別表が一致しない点があること,甲4によっても兄からの借入金の金額が明らかにされていないこと及び被告に対する金銭交付について被告作成に係る文書は残されていないこと である甲8,9中の金銭出納の記載と別表が一致しない点があること,甲4によっても兄からの借入金の金額が明らかにされていないこと及び被告に対する金銭交付について被告作成に係る文書は残されていないこと等から,別表のすべての金銭交付が認められるとまではいえない。)別表番号15の平成11年10月15日の150万円は,原告が同日に辛株式会社から借り入れた200万円を原資とするものであり,別表番号63の平成12年4月14日の315万円は,原告が同日にアイフル株式会社から借り入れた600万円を原資とするものである。また,原告は,平成12年1月に兄から金銭を借り入れ,これを原告に交付したこともある。被告は,これらの借入のことは知っていた。 5 被告は,平成11年9月頃,貸金業者壬から原告の連帯保証の下に50万円を借り入れた。別表30の金銭交付は,この貸金返済のためになされたものである。 6 原告は被告に好意を寄せており,「一緒になってくれるんやったらお金を段取りしてあげる。」といって金銭を交付したりしていた。これに対し,被告は,明確な返事はしなかった。原告と被告間には男女関係もなかった。平成12年2月頃からは原告と被告の関係は悪化しており,別表番号63の同年4月14日頃には,双方の関係は終焉に近かったが,原告は終わりになってしまうくらいならば,いっそお金を渡そうと思って315万円を被告に交付した。原告は,同日までの間,被告に借用書を要求したこともないし,交付した金銭の返還を要求したこともなかった。被告から返済を約束したことも,別表番号1を除いてはなかった。 7 原告に対し,平成12年10月には退職金が支払われる予定であり,被告は原告からこのことを聞かされていた。 8 被告は,平成11年9月以降の原告の本件店舗における飲食代金について,請 かった。 7 原告に対し,平成12年10月には退職金が支払われる予定であり,被告は原告からこのことを聞かされていた。 8 被告は,平成11年9月以降の原告の本件店舗における飲食代金について,請求しなかった。乙1の請求書は,被告の記憶により後に作成したもので,明確な根拠に基づいて作成されたものではない。 二貸付の有無一の認定事実によれば,被告が貸金であることを認めており,当時自発的に借用書を作成・交付した別表番号1を除いては,被告が原告に返還約束をした事実を認めることはできないというべきである。 数万円程度の細かな金銭交付についてはもちろん(甲9によれば,原告の手帳には,別表番号43の1万円について,「ボトル1本1万円置く」と記載されており,飲食代金支払に充てたものではないかと疑われる。),10万円あるいは100万円以上の大きな金額の交付についても,原告は,被告との交際の継続の対価であるような発言をした上している場合が多かったものと推認され,しかも,原告から借用証の交付を要求したり,過去に交付した金銭の返還を要求することは,別表番号63の金銭交付の時までなかったというのであるから,被告が貸付ではないと考えたとしても不思議ではない。被告は,原告が多額の金銭を借り入れてこれを被告に交付したことを知っていたものであるが,平成12年10月には退職金が支払われる予定であることも知っており,この退職金により借金の返済が可能であると考えていたと推認され,そうとすれば,原告が返済しなくてもよい金銭を好意を寄せている自分に交付するつもりであると被告は考えていたと推測され,黙示的にせよ,返還約束があったものとも認め難い。 三弁済の成否原告が別表番号1に係る借用書(甲1)を所持していること及び原告本人に照らすと,別表番号1に係る貸金を弁済 考えていたと推測され,黙示的にせよ,返還約束があったものとも認め難い。 三弁済の成否原告が別表番号1に係る借用書(甲1)を所持していること及び原告本人に照らすと,別表番号1に係る貸金を弁済したとする被告本人の供述は採用できない。 四飲食代金の金額前記一の2,8の認定によれば,乙1は採用できず,飲食代金の金額については,原告の認める160万円の限度でしか認めることはできない。 原告代理人が平成14年2月8日に受領した準備書面により,被告が原告に対し,上記飲食代金債権でもって,本訴請求債権と対等額で相殺する旨の意思表示をしたことは,本件記録上明らかである。そうすると,別表番号1に係る貸金23万円の債権は全額消滅する。 五結論以上の次第で,原告の請求は理由がない。 神戸地方裁判所第5民事部裁判官前坂光雄

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