昭和47(あ)2111 わいせつ文書販売

裁判年月日・裁判所
昭和48年8月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、所論「孤愁の

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判決文本文1,055 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、所論「孤愁の影」下 巻がわいせつ文書にあたらないとの、原判決の認定にそわない事実を前提として、 また憲法一九条違反をいう点は、原判決が同書に描写されていない部分をも連想し て同書をわいせつ文書としているとの、認定にそわない事実を前提として、各違憲 の主張をするものであるから、論旨はいずれもその前提を欠き、その余は、事実誤 認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。  弁護人畑山実の上告趣意第一点は、憲法二一条違反の主張であるが、刑法一七五 条の規定が憲法二一条に違反するものではなく、また、原判決の是認する第一審判 決が示した、「その内容が徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常 な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するという三要素を具備するものを もつてわいせつとする」旨の見解は、正当であり、このように解しても憲法二一条 に違反するものでないことは、最高裁昭和二八年(あ)第一七一三号昭和三二年三 月一三日大法廷判決・刑集一一巻三号九九七頁の趣旨とするところであるから、論 旨は理由がない。同第二点は、原判決の判断が所論引用の当裁判所の判例の趣旨に そわないものとは認められないから、論旨は理由がなく、同第三点は、量刑不当の 主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。   昭和四八年八月七日 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。   昭和四八年八月七日 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 2 -

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