昭和26(ヤ)2 配当表変更請求(再審の訴)

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  確定の終局判決に対する再審の訴は民訴四二〇条所定の事由を理由とする場合に

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判決文本文243 文字)

主文 本件再審の訴を却下する。 訴訟費用は再審原告の負担とする。 理由 確定の終局判決に対する再審の訴は民訴四二〇条所定の事由を理由とする場合に限り許される、然るに本件再審の訴の理由とするところは、当裁判所が昭和二六年一月二六日言渡した判決は法律を無視した違法があるというのであつて、右の場合に当らない。 よつて民訴九五条八九条により、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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