【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田政雄の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は、す でに当裁判所の判例により変更されているものであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡田政雄の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は、すでに当裁判所の判例により変更されているものであるのみならず(昭和二六年(れ)第七七号、同年六月一日第二小法廷判決、刑集五巻七号一二二二頁、昭和二七年(あ)第六五九六号、同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九号、同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁参照)、所論引用の大審院判例および右当裁判所の判例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年九月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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