【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村三之助の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。(所論貸金業に関する原判決
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中村三之助の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論貸金業に関する原判決の法律解釈は正当であつて法令違反も存在しない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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