昭和25(オ)221 農地買収処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      上告人高知県農地委員会の上告を却下する。      上告人A農地委員会の上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人高

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判決文本文2,507 文字)

主文 上告人高知県農地委員会の上告を却下する。 上告人A農地委員会の上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人高知県農地委員会の上告ついて、右上告人の上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和二五年七月一〇日当裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から三〇日以内に上告理由書を提出すべきにかかわらずこれを提出しない。 よつて民訴三九九条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 上告人A農地委員会訴訟代理人弁護士田村三吉上告理由第一点について、論旨は、要するに被上告人Bと訴外Dとの間の本件農地に関する賃貸借契約の解約は農地調整法九条三項による農地委員会の承認がないから效力がない。しかるに原判決が右賃貸借契約は適法に解約されたものと判示したのは、法令の解釈を誤つた違法があるというに帰する。しかし原判決の認定するところによれば、右両者間の賃貸借契約が合意によつて解除されたのは昭和二元年二月二八日であつて、当時の農地調整法九条には農地の賃貸借契約の解除等について市町村農地委員会の承認(附則により都道府県知事の許可と読みかえられる)を受けなければならない旨の規定はあつたけれども、承認(許可)を受けないでした解約等が效力を生じない趣旨の規定はなかつたのである。昭和二一年一〇月二一日法律四二号をもつて同条は改正され「第三項ノ承認ヲ受ケズシテ為シタル行為ハ其ノ效力ヲ生セズ」の項が加えられたのであるが、右改正以前においては承認(許可)を受けなくても解除、解- 1 -約等の效力に調係のないものと解するを相当とする。(最高裁判所昭和二五年(オ)第二 ハ其ノ效力ヲ生セズ」の項が加えられたのであるが、右改正以前においては承認(許可)を受けなくても解除、解- 1 -約等の效力に調係のないものと解するを相当とする。(最高裁判所昭和二五年(オ)第二三四号、同二六年六月二六日第三小法廷判決参照)従つて原判決が右改正前に行われた本件契約解除について承認(許可)のないにかかわらず適法になされたものとして判示したのは正当であつて論旨は理由がない。 同第二点について、原判決が訴外Dが本件農地について、いわゆる遡及買収の申請をしたのは、自作農創設特別措置法六条の二第二項二号にいう「請求が信義に反する」ものと判示したのに対し、論旨は信義に反するものでないと言うのである。 原判決の認定するところによれば、本件買収計画の定められたのは、昭和二二年五月一一日であつて、昭和二二年一二月法律二四一号による自作農創設特別措置法改正によつて六条の二乃至五が加えられるより以前であるから、本件買収計画は右改正前の附則二項によつたものであること明白である。本件買収計画が附則二項によつて定められたものである以上、その当否を裁判所が判断するのは右買収計画が附則二項に適合するかどうかであつて、六条の二以下に適合するかどうかではない。 (最高裁判所昭和二五年(オ)第二二〇号同二七年一月二五日第二小法廷判決参照)従つて原判決が本件遡及買収計画について、同法六条の二第二項二号に基いてこれを違法としたのは法律の適用を誤つたものと言わなければならない。しかし改正前の附則二項では市町村農地委員会が遡及買収を相当と認めたときにのみ買収することを規定しているのであつて、前記昭和二二年一二月法律二四一号は右附則二項を削除し新に六条の二乃至五を加えたのであるが、その趣旨は、附則二項で買収を相当と認めてはならない場合を明白にするため、限定的に列 規定しているのであつて、前記昭和二二年一二月法律二四一号は右附則二項を削除し新に六条の二乃至五を加えたのであるが、その趣旨は、附則二項で買収を相当と認めてはならない場合を明白にするため、限定的に列挙した趣旨と解するを相当とし、六条の二第二項各号に該当する場合の如きは、従前の附則二項の適用においても買収を相当と認めてはならないのであつて原判決が本件買収計画の当否について六条の二第二項二号に該当するかどうかを審理したのは結局において正当に帰- 2 -する。而して原判決の認定する事実に基けば、訴外Dの遡及買収申請について、原判決が信義に反するものと判断したのは正当である。論旨はこの間の事実について、るる述べるところがあるけれども、原判決の認定しない事実に基く主張はこれを採用することができないのであつて、論旨は理由がない。 同第三点について、論旨は小作人の遡及買収申請が信義に反するかどうかは市町村農地委員会の判断すべきことであつて、上告人委員会が買収を相当と認め計画を定めた以上その計画を違法とすべき理由はないというのである。本件買収計画の当否は附則二項に基いて判断すべきことは前段説明のとおりであるけれども、買収を相当とするかどうかは決して農地委員会の自由に判断し得べきことではなく同法の趣旨に従い客観的遡及買収を相当とする場合にのみ買収し得るのであつて、買収を相当としない農地について農地委員会が買収を相当と認めたからと言つて常に買収が適法であるとは言えない。換言すれば買収を相当とするかどうかは委員会の自由に裁量し得ることではないのである。上述のように本件買収計画が法の期待に副わない以上、上告人委員会が本件農地について如何に認定したか、如何に審議したかはこれを明かにする必要はない。論旨は理由がない。 以上説明するようにA農地委員会の上告は うに本件買収計画が法の期待に副わない以上、上告人委員会が本件農地について如何に認定したか、如何に審議したかはこれを明かにする必要はない。論旨は理由がない。 以上説明するようにA農地委員会の上告は理由がないから、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 3 -

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