昭和55(行コ)34 換地処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月30日 福岡高等裁判所 公用負担・公用収用など
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四五年一二月二二 日付でなした換地処分を取消す。訴訟費用は第一、二審

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判決文本文594 文字)

○ 主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四五年一二月二二日付でなした換地処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。 当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 ○ 理由当裁判所も、控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決五枚目表三行目の「すなわち」の次から同五行目の末尾までを「同法一二九条は土地区画整理事業の開始から換地処分の確定までの土地区画整理の法律関係の承継を規定したものであり、換地処分確定前の仮換地の売買による所有権の移転の場合には同条の適用があるところ、清算金に関する権利義務は、当事者間においては公平の見地等から買主に承継されず、売主に帰属すべきものと解される場合があるとしても、土地区画整理事業施行者に対する関係においては事業の円滑な運営のために買主に承継されると解すべきである。」と、改めるほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。 よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条及び八九条を適用し、主文のとおり判決する。 (裁判官矢頭直哉権藤義臣日高千之)

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