昭和27(オ)1072 借地權確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点及第二点の(ロ)(ヌ)は原審に提出しなかつた証拠によつて自 ら自

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判決文本文718 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点及第二点の(ロ)(ヌ)は原審に提出しなかつた証拠によつて自ら自白した事実と異る主張をなすものであり、(ハ)(ニ)(ヘ)は原判決の事実認定を非難し、(リ)(ル)は原審の認定していない事実を認定したものと非難し、(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(オ)(ワ)(カ)(ヨ)は原判示に副わない事実を想定して権利濫用の有無に関する原審の判断を非難するものであり、第三点及び第四点の(21)(22)(23)は借地権抛棄に関する事実認定を非難し、(5)(6)(12)(13)(18)は原審において主張もなく認定もない賃料不払の事実を新に主張し、これを前提として違憲違法をいうが、その論旨は前提を欠き、(9)(10)(11)(13)は原審の認定に反する借地権抛棄を前提として違憲違法をいうが、その論旨は前提を欠き、(19)(20)は原審の適用しない所論処理法一二条に藉口して違憲違法をいうが、その論旨はまた前提を欠くものである。 所論は原審の事実認定を非難し、原判示に副わない事実を前提として違憲をいうに過ぎない。所論はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎 裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎裁判官入江俊朗- 2 -

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