【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄する。 被告人Aを罰金三万円に、被告人Bを罰金二万円に処する。 被告人等が右罰金を完納しないときは、各二百円
主文 原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄する。 被告人Aを罰金三万円に、被告人Bを罰金二万円に処する。 被告人等が右罰金を完納しないときは、各二百円を一日に換算した期間労役場に留置する。 原審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。 臨時物資需給調整法違反及び物価統制令違反の各事実について、被告人Aを、物価統制令違反の事実について、被告人Bを、それぞれ免訴する。 理由 被告人B本人及び被告人A同Bの両名の弁護人林百郎の各上告趣意は、別紙のとおりであるが、論旨は結局事実誤認若しくは量刑不当の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 ところで本件公訴事実中被告人Aに対する臨時物資需給調整法違反(指定物資輸送証明規則二条一項違反)及び物価統制令違反(同令三条違反)の事実並びに被告人Bに対する物価統制令違反(同令三条違反)の事実については、いずれも昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄し、右事実について各被告人をそれぞれ免訴すべきものである。 よつて第一審判決が適法に証拠により確定した、右大赦にかゝらない食糧管理法違反の事実(被告人Aについては、判示第二の二の事実、被告人Bについては判示第四の事実)に対し、食糧管理法九条一項、三一条、同法施行令六条、(各罰金刑選択)刑法四五条前段、四八条二項を適用して各被告人を主文の如く量刑処断し、罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官竹原精太郎関与 納の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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