昭和31(ラ)26 不動産競売開始決定の異議申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月7日 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          事    実  抗告人は、原決定を取り消して更に相当な裁判を求める旨申し立て、相手方代理 人は

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判決文本文903 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          事    実  抗告人は、原決定を取り消して更に相当な裁判を求める旨申し立て、相手方代理 人は、抗告棄却の裁判を求めた。  抗告人の抗告の理由は、別紙記載のとおりである。          理    由  <要旨>自作農創設特別措置法に基き国から農地の売渡を受けて所有権を取得した 者が未だ所有権移転登記をしない</要旨>うちに、その農地につき前所有者から抵当 権の設定を受けて登記をした者は、右抵当権の収得をもつて農地所有権者に対抗す ることができるものと解すべきである。ひるがえつて、本件記録によれば、本件の 農地は、もと債務者Aの所有であつたが、昭和二三年一二月二日、自作農創設特別 措置法に基き、国がこれを買収し、同日、抗告人において国からその売渡を受けた けれども、当時、右農地については未だ所有権の保存登記がなく、抗告人も国から 未登記のままに売渡を受け、所有権移転登記をしないうちに、前記Aにおいて、債 権者Bのため昭和三〇年一〇月一五日、債権額金五〇万円、弁済期昭和三〇年三月 二〇日利息年一割なる債務を担保するため本件農地に抵当権を設定し、旭川地方法 務局a出張所昭和三〇年一二月一三日受付第○△□□号をもつて右農地につき自己 名義の所有権保存登記をしたうえ、同日、同庁受付第○△□×号をもつて本件抵当 権の設定登記をしたことが認められる。そうとすれば、Bは右抵当権の取得をもつ て抗告人に対抗することができるものというベきである。したがつて抗告人の主張 は爾余の点を判断するまでもなく失当として排斥を免れない。  よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主 文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 臼居直道 裁判官 安久津武人 裁判官 田中良二 までもなく失当として排斥を免れない。  よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主 文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 臼居直道 裁判官 安久津武人 裁判官 田中良二)

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