【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野開治の上告趣意第一点について。 原判決の認定した本件被害物件は、元軍用アルコールであつて、かりにこれはい わ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上野開治の上告趣意第一点について。 原判決の認定した本件被害物件は、元軍用アルコールであつて、かりにこれはいわゆる隠匿物資であるために、私人の所持を禁ぜられているものであるとしても、それがために所論のごとく詐欺罪の目的となり得ないものではない。刑法における財物取罪の規定は人の財物に対する事実上の所持を保護せんとするものであつて、これを所持するものが、法律上正当にこれを所持する権限を有するかどうかを問はず、たとい刑法上その所持を禁ぜられている場合でも現実にこれを所持している事実がある以上社会の法的秩序を維持する必要からして、物の所持という事実上の状態それ自体が独立の法益として保護せられみだりに不正の手段によつて、これを侵すことを許さぬとする趣意である。 しかして原判決の認定するところは、Aが現実に所持していた元軍用アルコールを、被告人が騙取したというのであるから、原判決がこれに対して、詐欺罪の成立を認めたのは正当である。 同第二点について。 第一審第一回公判調書によれば、第一審の判事が被害者との親族関係の有無について訊問したのに対し、被告人はありませんと答えていること明白であり、原審公判において、裁判長が証拠調として被告人に対し、右第一審第一回公判調書の要旨を告げて意見の有無を問うたのに対し、被告人が何も意見はないと述べたことは之亦原審第一回公判調書によつて明白なところである。従つて、原審は所論親族関係の有無について審理を遂げその結果所論のごとき親族関係は存在しないと認めたものというべきである。 - 1 -しかして右のごとき親族関係の存在は、単に、法律上刑の免除の原由たるに過ぎないのであるから、原審において、特に被告人側から、その存在を主張した事 在しないと認めたものというべきである。 - 1 -しかして右のごとき親族関係の存在は、単に、法律上刑の免除の原由たるに過ぎないのであるから、原審において、特に被告人側から、その存在を主張した事実のない本件においては、判決においてその関係の存在しないことを明示しなかつたからといつて、これを違法ということはできない。(昭和二三年(れ)第九九二号同年一二月二七日大法廷判決参照)同第三点について。 原判決は、被告人の原審公判廷における自白の外、原審相被告人等の原審公判における供述同人等に対する司法警察官代理の聴取書中の供述記載及び被害者A提出の判示事実に照応する本件被害顛末の記載を証拠として、判示事実を認定したもので、被告人の自白を唯一の証拠としたものでないことは、原判文上明らかである。 以上のごとく本件上告は理由がないから、刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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