【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の名古屋高等裁判所昭和三〇年 一月一三日決定(高等裁判所刑事裁判特報二巻一・
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の名古屋高等裁判所昭和三〇年 一月一三日決定(高等裁判所刑事裁判特報二巻一・二・三合併号三頁。所論に一月 二三日決定とあるのは誤記と認める。) および福岡高等裁判所同年七月一二日決定(高等裁判所刑事判例集八巻六号七六 九頁)は、いずれも併合罪の関係にある数個の起訴事実のうち一部の事実について のみ勾留状が発せられている場合において、いわゆる権利保釈事由または保釈取消 事由の存否は勾留状の発せられている事実について決すべきである旨判示したもの であるところ、原決定の判示するところによれば、本件は包括一罪をなすと認めら れる事実のうち一部の事実について勾留状が発せられ、起訴されているというので あるから、所論引用の各判例は事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、前提を 欠き、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四五年一一月二六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 - 1 -
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