平成28(わ)879 傷害

裁判年月日・裁判所
平成29年4月10日 広島地方裁判所
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判決文本文909 文字)

- 1 -平成29年4月10日宣告号 主文 被告人を懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成28年11月27日午後8時30分頃から同月28日午前1時30分頃までの間,広島市a区bc丁目d番e号の当時の被告人方において,内縁の妻の実子であるA(当時7歳)に対し,ゴルフクラブのシャフトで同人の頭部,腕,腰背部を殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に加療約12日間を要する頭部打撲傷,左肘打撲傷,左肩甲部打撲傷,右腰部打撲傷等の傷害を負わせた。 (証拠の標目)省略(量刑の理由)被告人は,自分よりも弱い立場にあって抵抗できない7歳の被害児童に対し,顔面がひどく腫れるほど強く殴るなどの暴行を一方的に加えており,暴行の回数も1回にとどまらず複数回に及んでいる。被害児童の年齢,被害児童が当時置かれていた状況及び被告人と被害児童の関係に照らすと,被害児童に落ち度があるとか,犯行動機に同情できるなどと見ることはできない。このような暴行の内容及び経緯等を踏まえると,本件は罰金刑で済ませられるような軽い罪ではなく,懲役刑を選択する必要がある。 もっとも,被告人は,初めての裁判手続等を通じて,本件の暴行が許されないものであることを痛感し反省している様子であり,被害児童の親権者である内縁の妻と別れ,同人に対して被害児童のために50万円を支払って示談を成立させ,経営- 2 -していた会社の代表者の地位を退くなど,反省を目に見える形で表す努力をしている。被告人の両親も被告人の今後の更生に協力する意向を示している。被告人に有利と評価できるこれらの事情を考慮すると,今回直ちに被告人 会社の代表者の地位を退くなど,反省を目に見える形で表す努力をしている。被告人の両親も被告人の今後の更生に協力する意向を示している。被告人に有利と評価できるこれらの事情を考慮すると,今回直ちに被告人を懲役刑の実刑に処するまでの必要はなく,今回はその刑の執行を猶予するのが相当である。 (求刑懲役1年)平成29年4月14日広島地方裁判所刑事第1部 裁判官武林仁美

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