昭和32(あ)2422 誣告

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人野口恵三の上告趣意は判例違反をいうけれども、原判決は論旨引用

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判決文本文455 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人野口恵三の上告趣意は判例違反をいうけれども、原判決は論旨引用の判例に相反する判断を示したものとは認められないから不適法であり、所論の実質は、採証の法則違背、事実誤認の主張(なお、誣告罪が成立するための主観的要件としては、申告者において、申告事実につきその虚偽であることを確定的に認識していたことを必要とするものではなく、未必的な認識があれば足りることは既に当裁判所の判例〔昭和二五年(あ)第四七五号、同二八年一月二三日第二小法廷判決、集七巻一号四六頁〕とするところである)並びに量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年四月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奧野健一- 1 -

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