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昭和30(オ)33 抵当権登記抹消請求

裁判所

昭和31年2月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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288 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができ、その認定に経験則違背その他の違法は認められない。そして、原判決の確定した事実関係の下においては、上告人のDに対する本件二口の貸金債権が目的変更による更改契約により消滅に帰し、その債権を担保する本件抵当権も亦消滅したとする原判決の判断は正当であつて、所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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