【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法一一条、一四条、三一条、七六条三項違反をいうが、被 疑者に対し裁判官が逮捕状の発付をした場合その取
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法一一条、一四条、三一条、七六条三項違反をいうが、被疑者に対し裁判官が逮捕状の発付をした場合その取消を求める申立は不適法であるとした原決定は相当であるから、これに対する本件抗告の申立も不適法である。したがつて、所論違憲の主張に対して判断するまでもなく、本件抗告は棄却を免れない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年二月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -
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