昭和33(し)90 外国人登録法違反被告事件についてなした控訴棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和34年1月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人金成一の抗告理由(後記)について。  本件抗告理由は、刑訴四三三条一項所定の事由を主張していないことが抗告申立

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判決文本文574 文字)

主文本件特別抗告を棄却する。 理由申立人金成一の抗告理由(後記)について。 本件抗告理由は、刑訴四三三条一項所定の事由を主張していないことが抗告申立書自体により明らかであるから、特別抗告適法の理由にならない。なお、弁護人のない事件の処理に関する刑訴規則一七八条の運用については、控訴裁判所から包括的な依頼があつたものとして第一審裁判所において被告人に確かめ、その結果を訴訟記録の送付と同時に控訴裁判所に通知するのを適当とし、本件において、被告人は、同被告人に対する外国人登録法違反被告事件について昭和三三年七月二九日水俣簡易裁判所が言い渡した判決に対し同年八月一一日控訴の申立をなし、右第一審裁判所から同月二七日控訴審における弁護人選任に関する通知書の送達を受けながらその回答をなさず、さらに、原審より控訴趣意書を差し出すべき最終日を同年一〇月一三日と指定した通知書を同年九月一七日送達を受けたにもかかわらず、右期間内に控訴趣意書を提出しなかつたため、原審は刑訴三八六条一項一号により控訴を棄却したものであることが記録上明らかであるから、原決定には何ら違法は存しない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年一月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官石坂修一- 1 -

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