昭和32(オ)714 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人草光義質の上告理由第一点について。  甲第一二号証は、その記載内容

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判決文本文1,077 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人草光義質の上告理由第一点について。 甲第一二号証は、その記載内容を見ると、以前に発行されていた手形を、原判示(1)ないし(7)の手形に書き替えるにあたつて上告会社から被上告人に宛てて出された書面と認めるべきこと論旨の指摘するとおりである。そうとすれば、原判決理由中、「甲第一二号証によれば、新手形は……旧手形を決済しえないことを詫び新たに満期を遅らせた手形を発行し」(原判決四枚目裏九行目以下)とある「新手形」とは、(1)ないし(7)の手形を指すものでなければならない。しかるに、原判決は、その他の部分において、(1)ないし(7)の手形を「旧手形」、(8)ないし(10)の手形を「新手形」として判示していること原判文の全趣旨に徴し明白であるから、原判示理由には前後矛盾するものがあるといわなければならない。 しかし、原判決挙示の証拠によれば前記甲第一二号証によつて認定された部分を除外しても、なお、本件(8)ないし(10)の手形は原判示のとおり支払延期のために振出されたものであることを認めることはできるから、原判決理由中の前記瑕疵は、判決の結果に影響を及ぼさないものとして、民訴三九五条六号の「理由ニ齟齬アルトキ」にはあたらないと云うべきである。所論はこれを採用することができない。 同第二点について。 原審の判示したところを原判決挙示の証拠に照らせば、原判文中「控訴人(上告人)等において一〇九、四〇〇円の内訳として主張立証するものの大半は約束手形の振出以前のものにかかり」という表現は妥当を欠くが、結局において、「右手形- 1 -金の一部が弁済せられたことを肯認するに足る措信すべき証左はない。」(原判決理由五枚目裏八 ものの大半は約束手形の振出以前のものにかかり」という表現は妥当を欠くが、結局において、「右手形- 1 -金の一部が弁済せられたことを肯認するに足る措信すべき証左はない。」(原判決理由五枚目裏八行ないし一二行目)とした判断は正当と認められるから、所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨ないし事実の認定を非難するに帰し、採用の限りではない。 同第三点について。 論旨は、原審の事実認定を非難し又は独自の見解を以て原判決を非難するものであつて、採用することはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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