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昭和36(あ)55 関税法違反

裁判所

昭和36年12月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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443 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人横田静造の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(有罪を言渡すに当り、どの証拠でどの事実を認めたかが、判文と記録とを照らし合せて見て明らかである限り、数個の犯罪事実について数個の証拠を一括して掲げても違法とはいえないと解すべきものであるところ、本件においては、各判示事実に対するそれぞれの証拠の標目が識別し得られないこともなく、原判決には所論の違法は認められない。)同第二点は単なる法令違反の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。(関税法二条の解釈に関する原判示は正当である。)同第三点は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であり、同第四点は量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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