【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人抜山勇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本 人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人抜山勇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本 人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。原判決が被告人に死刑を科した第一審判決の量刑を維持 したのは、本件犯罪の情状に照らして、まことにやむをえないところと認められる。 その他、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の 意見で、主文のとおり判決する。 検察官外村隆 公判出席 昭和四八年一二月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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