昭和47(あ)2082 強盗殺人、死体遺棄、窃盗、私文書偽造、同行使、詐欺未遂、非現住建造物等放火、死体損壊

裁判年月日・裁判所
昭和48年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人抜山勇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本 人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつ

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判決文本文495 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人抜山勇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本 人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。原判決が被告人に死刑を科した第一審判決の量刑を維持 したのは、本件犯罪の情状に照らして、まことにやむをえないところと認められる。 その他、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の 意見で、主文のとおり判決する。  検察官外村隆 公判出席   昭和四八年一二月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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