【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用(国選弁護人野口恵三に支給したるもの)は被告 人の負担とする。 理 由 弁護人太田金次郎の上告趣意
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用(国選弁護人野口恵三に支給したるもの)は被告人の負担とする。 理由 弁護人太田金次郎の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人野口恵三の上告趣意は憲法三六条違反を主張するけれども、その実質はまた量刑不当の主張(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決集二ノ七、七七七頁参照)であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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