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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人下飯坂潤夫の上告趣意について。論旨はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人Aの弁護人下飯坂潤夫、同安倍治夫連名の上告趣意について。論旨第一点のうち判例違反をいう点について考えると、原判決は、所論にいうところの追加的威嚇行為を不要としているものではなく、所論引用の各判例に反する判断を示しているものではないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。論旨第一点のその余の主張および論旨第二点ないし第五点の各主張は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。論旨第六点は、原判決につき再審事由があると主張するものであつて、これまた適法な上告理由にあたらない。被告人Aの弁護人向江璋悦、同安西義明の各上告趣意について。論旨第一点は、憲法違反を主張するものであるが、その理由とするところの第一ないし第三の各主張は、いずれも実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、第四は、控訴趣意として主張せず、従つて原審の判断をも経ていないところの第一審訴訟手続に関する違憲の主張であるから、いずれも適法な憲法違反の主張にあたらない。論旨第二点ないし第四点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の各主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人Bの弁護人山本隆幸の上告趣意について。論旨のうち、C株式会社関係について、憲法違反をいう点は、実質において事実誤認、単なる法令違反の主張であり、また判例違反をいう点は、所論引用の東京高- 1 -裁判決は、事案を異にし本件に適切な判例とはいえないから、所論の前提を欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。C株式会社関係についての 張であり、また判例違反をいう点は、所論引用の東京高- 1 -裁判決は、事案を異にし本件に適切な判例とはいえないから、所論の前提を欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。 おいて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、また判例違反をいう点は、所論引用の東京高- 1 -裁判決は、事案を異にし本件に適切な判例とはいえないから、所論の前提を欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。C株式会社関係についての 張であり、また判例違反をいう点は、所論引用の東京高- 1 -裁判決は、事案を異にし本件に適切な判例とはいえないから、所論の前提を欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。C株式会社関係についてのその余の所論およびD株式会社関係についての所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。次に、E株式会社関係についての論旨中、判例違反をいう点は、原判決の認定に副わない事実を前提とするものであるから、適法な判例違反の主張にあたらず、その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。なお、記録を検討しても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一二月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -
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