令和6(わ)142 過失運転致傷

裁判年月日・裁判所
令和6年10月11日 大津地方裁判所
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判決文本文607 文字)

令和6年(わ)第142号過失運転致傷被告事件主文 被告人を禁錮1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の全部の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)起訴状(添付省略)記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。 (量刑の理由)被告人は、考えごとをしながら自動車を運転していたため、前方注視義務という自動車運転者としての基本的な注意義務を怠り、衝突直前まで被害者に気付かず、本件事故を起こしたもので、その過失の程度は大きい。被害者は、横断歩道を歩いて渡っていただけで落ち度はないのに、加療約1年という重傷を負った結果、仕事を続けることができず、1人での生活や外出に支障が生じるなど、事故前とは一変した不自由な生活を強いられているのであって、その肉体的、精神的苦痛は大きく、被害者が、お金で解決できる問題ではない、元気だったころの自分に戻してほしいなどと述べて、被告人の厳重処罰を求めるのも十分理解できる。 他方で、被害者の経済的損害については保険を通じて賠償される見込みがあること、被告人が、自らの過失を認めた上、謝罪金の支払いを申し入れるなど被告人なりに慰謝の措置に努めていること、被告人の妻及び上司が監督を約束していること、被告人に前科前歴がないことのほか、同種事犯の量刑傾向を踏まえ、主文のとおり刑を定めた。 (求刑禁錮2年)令和6年10月11日大津地方裁判所刑事部裁判官沖敦子

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