昭和52(オ)1395 貸金返還

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和49(ネ)218
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小栗厚紀、同戸田喬康、同山本秀師の上告理由第一点について  本件記録

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判決文本文1,232 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小栗厚紀、同戸田喬康、同山本秀師の上告理由第一点について  本件記録からうかがわれる訴訟の経過によれば、原審が所論の点につき自白は成 立していないものとして事実摘示を行い、かつ、その判断をしたことは結局正当で あると認められる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点について  本件借入れがあつた昭和二〇年一〇月当時の官制によれば、国のために金銭を借 入れる事務は専ら大蔵大臣の所管に属し、外務大臣にはその権限がなく、外務大臣 は、予算を前提とし会計法令の許容する範囲内でその所管事務のため支出負担行為 をすることができるだけであつたこと、また、総領事は、出納官吏として国のため に支出負担行為をすることができるだけで、金銭を借入れるなどの積極的な債務負 担行為をする権限を有していなかつたこと、がそれぞれ明らかであるから、これと 同旨の原判決に所論の違法はない。更に、外務大臣がD総領事に対して在留邦人か らの金銭借入れを指示する本件訓電を発するについて閣議決定を経ておらず大蔵大 臣との協議もしていなかつたことは、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認するに 足り、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第三点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、民法一〇九条の規定による表 見代理が成立しないものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はな い。論旨は、採用することができない。  同第四点について - 1 -  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人がD総領事に国のため にする金銭借入れの権限があると信じたことにいまだ正当な理由があるものとはい えないとした原審  同第四点について - 1 -  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人がD総領事に国のため にする金銭借入れの権限があると信じたことにいまだ正当な理由があるものとはい えないとした原審の判断は、結論において是認することができないものではない。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第五点について  本件における事案の内容及び審理の経過に照らして原判決に所論の違法があると はいえず、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 2 -

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