平成28(行ツ)115 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
平成28年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成27(行ケ)35
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判決文本文5,455 文字)

- 1 -平成28年(行ツ)第115号,同年(行ヒ)第118号選挙無効請求事件平成28年10月18日第三小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人廣瀬理夫ほかの上告理由及び上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について 1 本件は,千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号。以下「本件条例」という。)に基づいて平成27年4月12日に施行された千葉県議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)について,千葉市稲毛区選挙区,千葉市若葉区選挙区,千葉市美浜区選挙区,市川市選挙区,船橋市選挙区,野田市選挙区,習志野市選挙区,柏市選挙区,市原市選挙区,流山市選挙区,浦安市選挙区,八街市選挙区及び印西市選挙区の選挙人である上告人らが,本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定(以下「本件定数配分規定」という。)が公職選挙法(平成26年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。)15条8項に違反するとともに憲法14条1項に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 都道府県議会の議員の定数については,地方自治法において,条例で定めるものとされ,変更の要件が定められている(90条1項から3項まで)。また,- 2 -都道府県議会の議員の選挙区については,公職選挙法において,一の市の区域,一の市の区域と隣接する町村の区域を合わ るものとされ,変更の要件が定められている(90条1項から3項まで)。また,- 2 -都道府県議会の議員の選挙区については,公職選挙法において,一の市の区域,一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし,条例で定めるものとされ(15条1項),当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県議会の議員の定数をもって除して得た数(以下「議員1人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならず,一の市の区域の人口が議員1人当たりの人口の半数に達しないときは,隣接する他の市町村の区域と合わせて1選挙区を設けなければならず(同条2項),一の市の区域の人口が議員1人当たりの人口の半数以上であっても議員1人当たりの人口に達しないときは,隣接する他の市町村の区域と合わせて1選挙区を設けることができるものとされており(同条3項),地方自治法252条の19第1項の指定都市については,公職選挙法15条1項から3項までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は,当該指定都市の区域を二以上に分けた区域とし,この場合において,当該指定都市の区域を分けるに当たっては,原則として,区の区域を分割しないものとされている(同条9項)。そして,千葉県においては,千葉市が指定都市に指定されている。 このようにして定められた各選挙区において選挙すべき議員の数について,公職選挙法15条8項は,本文において,「人口に比例して,条例で定めなければならない」とする一方で,ただし書において,「特別の事情があるときは,おおむね人口を基準とし,地域間の均衡を考慮して定めることができる」としている。 (2)ア本件選挙当時,本件条例の定める選挙区及び各選挙区における議員の数は において,「特別の事情があるときは,おおむね人口を基準とし,地域間の均衡を考慮して定めることができる」としている。 (2)ア本件選挙当時,本件条例の定める選挙区及び各選挙区における議員の数は,原判決別紙「定数及び選挙区に係る一票の較差等について」の「選挙区」欄及び「定数b」欄記載のとおりであり,46選挙区に95人の定数を配分している。 - 3 -なお,公職選挙法271条に基づくいわゆる特例選挙区は存置されていない。 イ本件定数配分規定は,その制定後数次の改正を経た後,平成15年千葉県条例第41号による改正がされ,その結果,47選挙区に98人の定数が配分された。平成15年4月13日に施行された千葉県議会議員一般選挙の当時,特例選挙区以外の選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は1対3.53(以下,較差に関する数値は全て概算である。)であり,人口の多い選挙区の定数が人口の少ない選挙区の定数より少ないいわゆる逆転現象は33通りであった。 ウ平成18年千葉県条例第63号による本件条例の改正により,45選挙区に95人の定数が配分されるとともに,いわゆる特例選挙区が全てなくなり,平成19年4月8日に施行された千葉県議会議員一般選挙の当時,選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差(以下「選挙区間の人口の最大較差」という。)は1対2.23,各選挙区の人口を議員1人当たりの人口で除して得た数(以下「配当基数」という。)に応じて公職選挙法15条8項の人口比例原則を適用した場合に各選挙区に配分されることとなる定数(以下「人口比定数」という。)による選挙区間の人口の最大較差は1対2.56,いわゆる逆転現象は1通りであり,同23年4月10日に施行された千葉県議会議員一般選挙(以下「平成23年選挙」という。)の当時,選挙区間の人口 いう。)による選挙区間の人口の最大較差は1対2.56,いわゆる逆転現象は1通りであり,同23年4月10日に施行された千葉県議会議員一般選挙(以下「平成23年選挙」という。)の当時,選挙区間の人口の最大較差は1対2.51,人口比定数による選挙区間の人口の最大較差は1対2.60,いわゆる逆転現象は4通り(定数差はいずれも1人)であった。 エその後,平成24年千葉県条例第101号により,1選挙区を新設し,1選挙区の定数を1減する改正がされ(以下「平成24年条例改正」という。),46選挙区に95人の定数が配分された。 - 4 -オ本件選挙当時における前記アの定数配分においては,平成22年10月の国勢調査による人口に基づく配当基数に応じた人口比定数と対比すると,46選挙区中9選挙区において差異がみられたが(人口比定数より1多いのが5選挙区,2少ないのが1選挙区,1少ないのが3選挙区であった。),人口比定数による選挙区間の人口の最大較差は1対2.60であったのに対し,選挙区間の人口の最大較差は1対2.51にとどまり,いわゆる逆転現象は4通り(定数差はいずれも1人)であり,平成23年選挙の当時から,選挙区間の人口の最大較差,人口比定数による選挙区間の人口の最大較差及びいわゆる逆転現象の数に変化はなかった。 3(1) 前記2(1)においてみた公職選挙法等の各規定に照らせば,都道府県議会の議員の定数の各選挙区に対する配分に当たり同法15条8項ただし書を適用して人口比例の原則に修正を加えるかどうか及びどの程度の修正を加えるかについては,当該都道府県議会にその決定に係る裁量権が与えられていると解される。しかるところ,都道府県議会の議員の選挙に関し,当該都道府県の住民が,その選挙権の内容,すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきである 県議会にその決定に係る裁量権が与えられていると解される。しかるところ,都道府県議会の議員の選挙に関し,当該都道府県の住民が,その選挙権の内容,すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきであることは憲法の要求するところであり,また,同項は,憲法の上記要請を受け,都道府県議会の議員の定数の各選挙区に対する配分につき,人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし,各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求しているものと解されることからすると,条例の定める定数配分が同項の規定に適合するかどうかについては,都道府県議会の具体的に定めるところが,前記のような選挙制度の下における裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決せられるべきものと解される。 そして,公職選挙法15条8項ただし書を適用してされた条例の制定又はその改- 5 -正により具体的に決定された定数配分の下における選挙人の投票の有する価値に較差が生じている場合において,その較差が都道府県議会において地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達しており,これを正当化すべき特段の理由が示されないとき,あるいは,その較差は上記の程度に達していないが,上記の制定時若しくは改正時において同項ただし書にいう特別の事情があるとの評価が合理性を欠いており,又はその後の選挙時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を基礎付ける事情が失われたときは,当該定数配分は,裁量権の合理的な行使とはいえないものというべきである(最高裁平成26年(行ツ)第103号,同年(行ヒ)第108号同27年1月15日第一小法廷判決・裁判集民事249号1頁参照)。 (2)ア前記事実関係等によれば,本件選挙当時においては,選挙 ある(最高裁平成26年(行ツ)第103号,同年(行ヒ)第108号同27年1月15日第一小法廷判決・裁判集民事249号1頁参照)。 (2)ア前記事実関係等によれば,本件選挙当時においては,選挙区間の人口の最大較差は1対2.51であり,いわゆる逆転現象は4通りであるが,その定数差はいずれも1人であったというのである。そして,本件選挙当時における人口比定数による選挙区間の人口の最大較差,すなわち,公職選挙法15条8項本文に従って定数を配分した場合の選挙区間の人口の最大較差は,1対2.60となるはずのところ,本件定数配分規定の下では,選挙区間の人口の最大較差が上記のとおり1対2.51と人口比定数による選挙区間の人口の最大較差を下回っている。 そうすると,公職選挙法が定める前記のような都道府県議会の議員の選挙制度の下においては,本件選挙当時における投票価値の不平等は,千葉県議会において地域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお,一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたものとはいえず,ま- 6 -た,本件定数配分規定においては,各地方公共団体の実情等に応じた当該地域に特有の事情を考慮し,選挙制度の安定性の要請をも勘案しつつ,同法15条8項ただし書を適用して各選挙区に対する定数の配分が定められたものと解されること,本件選挙当時において,選挙区間の人口の最大較差は,人口比定数による選挙区間の人口の最大較差をも下回っていること等に照らせば,平成24年条例改正の当時において,同項ただし書にいう特別の事情があるとの評価がそれ自体として合理性を欠いていたとも,本件選挙当時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を基礎付ける事情が失われたともいい難いから,本件選挙の施行前に本件定数配分規定を改正し るとの評価がそれ自体として合理性を欠いていたとも,本件選挙当時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を基礎付ける事情が失われたともいい難いから,本件選挙の施行前に本件定数配分規定を改正しなかったことが同議会の合理的裁量の限界を超えるものということはできない。 イしたがって,本件選挙当時における本件定数配分規定は,公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえず,適法というべきである。 4 所論は,さらに,本件定数配分規定が投票価値の不均衡において憲法14条1項に違反する旨をいう。 しかしながら,原審の適法に確定した事実関係等の下において,本件選挙当時,本件条例による各選挙区に対する定数の配分が千葉県議会の合理的裁量の限界を超えるものとはいえないことは,前記3(2)において説示したとおりであり,本件定数配分規定が憲法14条1項の規定に違反していたものとはいえないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁,最高裁平成3年(行ツ)第111号同5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁,最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁等)の趣旨に徴して明らかという- 7 -べきである(前掲第一小法廷判決参照)。 その余の上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反をいうものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。 5 以上の次第であるから,本件各請求をいずれも棄却した原審の判断は,是認することができる。論旨は,いずれも採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官木内道祥裁判官岡部喜代子裁判官 した原審の判断は,是認することができる。論旨は,いずれも採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官木内道祥裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官大橋正春裁判官山崎敏充)

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