昭和25(あ)2760 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉田賢美の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張であるから刑訴四〇五条 の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四

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判決文本文208 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田賢美の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張であるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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