昭和25(れ)870 強盗、同未遂、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡邊吉男の上告趣意第一点について。  原審第一二回公判においてさきに原審が喚問することに決定した原審弁護人の請 求

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判決文本文869 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡邊吉男の上告趣意第一点について。 原審第一二回公判においてさきに原審が喚問することに決定した原審弁護人の請求にかかる証人A、同Bに対する証拠決定を取消し、該請求を却下していることは所論のとおりである。しかし証拠調の範囲並びに限度は事実審裁判所である原審の自由裁量にまかされているところであるから一度採用することに決定した証人であつてもその後取調の必要がなくなつた場合その決定を取消し証人の取調をなさずに被告人を処断してもその為に原判決に審理不尽の違法があるとはいえない。従つて論旨は理由がない。 同第二点について。 原審第一一同公判調書に原審裁判長が第一回、第八回公判調書記載の各書類及び第一回公判調書、第八回公判調書について証拠調を行つた旨の記載がある。よつて論旨指摘の右第一回公判調書を見ると同公判廷において原審裁判長が一、逮捕手続書一、司法警察官意見書一、各訊問調書、各聴取書一、各被害届(以下省略)について証拠調をした旨の記載のあることは認められるが所論のように「各証人調書」について証拠調を行つた旨の記載は全然ない。そして右各訊問調書が記録中に存する被疑者Cに対する司法警察官の訊問調書及び同人に対する判事の強制処分における訊問調書を指すことは記録上疑いのないところである。所論は畢竟前記「各訊問調書」なる記載を「各証人調書」と読み誤つたことに起因するものであつて原判決には所論の如き違法は更にない。論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。以上は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官小幡勇三郎関与昭和二六年三月二三日最高裁判所第二小法廷裁判官霜 主文のとおり判決する。以上は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官小幡勇三郎関与昭和二六年三月二三日最高裁判所第二小法廷裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判長裁判官塚崎直義は退官につき署名押印することができない。 裁判官霜山精一- 2 -

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