昭和34(オ)1113 建物収去、土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡林靖の上告理由第一点について。  原判決は、上告人らの所論抗弁に

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判決文本文822 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡林靖の上告理由第一点について。  原判決は、上告人らの所論抗弁について、本件既払代金没収の特約が射倖的契約 として、あるいは上告人Aの窮迫に乗じ同人を圧迫して締結させた契約として、公 序良俗に反するものとは認められないと判断したものであつて、原判決において確 定した事実関係のもとにおいては、右判断を正当として是認できる。原判決の引用 する一審判決において、上告人Aが本件地上の建物を収去しなければならない不利 な立場などが考慮されて、同人と賃貸人である訴外Dとの間に本件土地の売買契約 が締結された旨認定したことは、原判決の右判断を何ら妨げるものではない。しか らば、所論は原判決を正解しないか、もしくは独自の見解に立脚して原判決を非難 するもので、採用できない。論旨は理由がない。  同第二点について。  原判決は、所論特約について、売主である右記Dが上告人Aの窮迫に乗じ同人を 圧迫して締結させたものであることを認めるに足りる証拠はない旨判示しているか ら、所論は原判決の認定に副わない事項に基ずいて原判決の法令違反を主張するも ので採用できない。論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判官第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -  裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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