令和2(ワ)31121 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和3年12月20日 東京地方裁判所
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判決文本文8,331 文字)

令和3年12月20日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和2年(ワ)第31121号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和3年11月22日判決 主文 1 被告資源外交及び被告Aは,原告に対し,連帯して2億2700万円及びうち2億1100万円に対する令和2年12月18日から,うち1600万円に対する令和3年6月23日から,各支払済みまで年3パーセントの割合による金員(ただし,5500万円及びこれに対する令和2年12月18日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の限度で被告B不動産と連帯して)を支 払え。 2 被告B不動産は,原告に対し,被告資源外交及び被告Aと連帯して5500万円及びこれに対する令和2年12月18日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 被告B不動産は,原告に対し,4717万2900円及びこれに対する令和3 年6月23日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨第2 事案の概要 1 本件は,合同会社である原告が,①原告の代表社員かつ業務執行社員である被告資源外交の職務執行者であり被告B不動産の代表取締役でもある被告Aにおいて原告の資金を私的支払に流用したことが共同不法行為又は善管注意義務違 反・忠実義務違反を構成するなどとして,被告らに対し,共同不法行為に基づく 損害賠償(被告資源外交については選択的に会社法596条に基づく損害賠償,被告Aについては選択的に同法598条2項により準用される同法596条に基づく損害賠償)として,2億2700万円及び 損害賠償(被告資源外交については選択的に会社法596条に基づく損害賠償,被告Aについては選択的に同法598条2項により準用される同法596条に基づく損害賠償)として,2億2700万円及びこれに対する不法行為の後の日(2億1100万円につき訴状送達の日の翌日である令和2年12月18日,1600万円につき令和3年6月15日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日で ある同月23日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金(被告B不動産については5500万円及びこれに対する上記令和2年12月18日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の限度で)の連帯支払を求めるとともに,②被告B不動産が原告のために保管している金員を原告に支払わないなどとして,被告B不動産に対し,原告を受益 者とする第三者のためにする契約に基づく支払として,4717万2900円及びこれに対する上記令和3年6月23日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲証拠等により容易に認められる事実)⑴ 当事者等 ア原告は,平成30年4月20日に設立された,格納庫賃貸業,管理及び運営等を目的とする合同会社であり,資本金の額は20万円である(甲1)。 イ被告資源外交は,平成22年12月27日に設立された一般社団法人である(甲4)。 ウ被告B不動産は,平成18年2月20日に設立された,不動産の売買,交 換,賃貸,管理及びその仲介,代理業並びに宅地造成開発等を目的とする株式会社である(甲6)。 エ被告Aは,平成22年12月から平成30年8月31日まで,被告資源外交の代表理事の地位にあったほか,原告の設立時から現在ま 仲介,代理業並びに宅地造成開発等を目的とする株式会社である(甲6)。 エ被告Aは,平成22年12月から平成30年8月31日まで,被告資源外交の代表理事の地位にあったほか,原告の設立時から現在まで,その業務執行社員かつ代表社員である被告資源外交の職務執行者の地位(以下,この地 位を「本件職務執行者」という。)にあるとともに,平成22年8月から現在 まで,被告B不動産の代表取締役の地位にある(甲1,4,6)。 オ株式会社マルナカホールディングス(以下「マルナカHD」という。)は,昭和48年7月27日に設立された,有価証券の保有及び運用業務等を目的とする株式会社である(甲3)。 カ株式会社WingsofLife(以下「WOL」という。)は,平成 22年1月27日に設立された,航空機格納庫の管理及び運営等を目的とする株式会社である(甲7の1及び2)。 ⑵ 原告,被告資源外交及びマルナカHDの関係等ア被告資源外交及びマルナカHDは,東京国際空港(以下「羽田空港」という。)の敷地内にあるWOL所有の航空機用の格納庫(以下,下記⑶オの売買 契約の対象となった格納庫,事務所及びその付帯設備・備品等一式を併せて「本件格納庫」という。)を取得,賃貸及び転売することを目的として,原告を設立した。設立時の出資額は,マルナカHDが12万円,被告資源外交が8万円である(甲1,2,10)。 イ被告資源外交及びマルナカHDは,いずれも原告の設立時からその業務執 行社員の地位にあり,被告資源外交は原告の設立時から,マルナカHDは令和2年4月7日から,それぞれ原告の代表社員の地位にもある(甲1,2)。 ⑶ 本件格納庫のWOLから原告への売却等ア羽田空港において本件格納庫に係る事業を営むためには,国土交 ,マルナカHDは令和2年4月7日から,それぞれ原告の代表社員の地位にもある(甲1,2)。 ⑶ 本件格納庫のWOLから原告への売却等ア羽田空港において本件格納庫に係る事業を営むためには,国土交通省東京航空局(以下「東京航空局」という。)から,①構内営業の承認,②施設設置・ 取得の承認及び③国有財産(本件格納庫の敷地)の使用の許可を得る必要がある。 イ WOLは,平成24年3月頃には上記アの承認及び許可を得ていたものの,同年4月頃から平成23年分の国有財産使用料を滞納するようになり,その後も同使用料の滞納を繰り返した上,東京航空局長の許可を得ずに本件格納 庫に根抵当権を設定したことなどが原因となって,本件格納庫の敷地につい て,国有財産使用許可が更新されず,平成28年3月31日をもって期間満了となったため,東京航空局から本件格納庫を撤去した上でその敷地を返還するよう求められる状況が続いている(甲22,26,32)。 ウマルナカHDは,平成30年3月下旬,被告Aからの勧誘を契機として,転売目的でWOLから本件格納庫を購入することとし,同年4月上旬,被告 Aが代表者である被告資源外交との間で,本件格納庫及びその営業権を有効利用する事業を行うためのSPCを設立すること,マルナカHDにおいては事業資金の調達等を役割業務とし,被告資源外交においては国土交通省からの営業許可の取得や本件格納庫及びその営業権の買取り等を役割業務とすることなどを内容とする合意をした(以下,「SPC設立に関する協定書」 (甲10)に基づくこの合意を「本件協定」という。甲82,弁論の全趣旨)。 エマルナカHDは,平成30年4月13日,原告による本件格納庫の取得資金とする趣旨で,被告Aが代表者である被告B不動産名義の預金口座に10億 の合意を「本件協定」という。甲82,弁論の全趣旨)。 エマルナカHDは,平成30年4月13日,原告による本件格納庫の取得資金とする趣旨で,被告Aが代表者である被告B不動産名義の預金口座に10億円を振り込む一方で,同月20日,本件協定に基づき,被告資源外交と共に,原告を設立した(以下,同預金口座に振り込まれた上記10億円のうち 原告のために支出されたことを原告が認めている9億5282万7100円を控除した残額である4717万2900円の金員を「本件資金1」という。甲1,2,13,79の1及び2,80,82,弁論の全趣旨)。 オ WOLと原告との間で,平成30年4月26日,WOLが原告に対し本件格納庫並びにその敷地の使用権及び本件格納庫における営業権を代金28 億円で譲渡すること,同代金のうち①9億円を契約締結日である同日に,②18億円を同年5月16日に,③1億円を本件格納庫等の転売手続の完了日に,それぞれ支払うことなどを内容とする売買契約が締結された(甲14)。 カマルナカHDは,平成30年5月18日,原告による本件格納庫の取得資金とする趣旨で,原告名義の預金口座に18億円を振り込んだ(甲24,弁 論の全趣旨)。 キ被告Aは,平成30年5月22日,本件職務執行者として,WOLの当時の代理人弁護士との間で,上記カの18億円のうち2億8000万円について,WOLに対する売買代金としての支払を留保した上で,WOLの国等に対する本件格納庫に関する未払の土地使用代金(本件格納庫の敷地に係る国有財産使用料)及び遅延損害金の支払に充てるため,同弁護士の預かり口名 義の預金口座において保管することを合意した(甲25,53の添付資料3-1及び2,弁論の全趣旨)。 ク上記キの代理人弁護士は,被告Aと協議した上 害金の支払に充てるため,同弁護士の預かり口名 義の預金口座において保管することを合意した(甲25,53の添付資料3-1及び2,弁論の全趣旨)。 ク上記キの代理人弁護士は,被告Aと協議した上で,その指示に基づき,平成31年3月13日に上記キの保管金のうち2億円を,同月18日に残りの8000万円を,それぞれ被告資源外交名義の預金口座に振り込んだ(以下, 同預金口座に振り込まれた上記2億8000万円の金員を「本件資金2」という。甲40,78,弁論の全趣旨)。 ケ被告Aは,平成31年3月13日から同月29日頃までの間に,本件資金2のうち少なくとも合計1億5800万円を,本件格納庫の取得とは直接関係のない3件の不動産取引に関連する支払のために使用し,このうち1件に ついては被告B不動産名義で購入した不動産の代金5500万円の支払(以下,この支払に係る5500万円を「本件不動産代金」という。)に使用した(甲40から48まで,50,51の1から7まで,55の1及び2〔3頁から6頁まで,24頁から31頁まで〕)。 コ被告Aは,令和元年5月13日頃,本件職務執行者として提出したマルナ カHDの担当取締役宛ての同日付け報告書(以下「本件報告書」という。)において,弁護士に保管させた上記キの金員の全額が残存しており,これを国に対する支払に充てることが可能であることを前提とする内容の報告をしたが,同年6月28日,マルナカHD関係者に対し,既に同弁護士から同金員の全額の返還を受けていたことや,このうち合計1億5800万円を上記 ケの支払のために使用したことなどを説明した(甲52,55の1及び2〔3 頁から6頁まで,24頁から31頁まで〕,82,弁論の全趣旨)。 サ被告Aは,平成31年3月22日から令和元年7月1 ケの支払のために使用したことなどを説明した(甲52,55の1及び2〔3 頁から6頁まで,24頁から31頁まで〕,82,弁論の全趣旨)。 サ被告Aは,平成31年3月22日から令和元年7月16日までの間に,原告に対し,本件資金2の返還として合計5300万円を支払うとともに,マルナカHDに対し,被告B不動産名義及び被告A個人名義で作成した2億1700万円の私的流用を認める旨の同日付け確認書及び被告A個人名義で 作成した同額を借入金として一時借用する旨の同日付け一時借用書を差し入れたものの,本件資金2から上記返還額を控除した残額である2億2700万円のうち,上記ケの合計1億5800万円を除く6900万円については,具体的な使途を説明していない(甲21,57,58,弁論の全趣旨)。 3 争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件資金2の目的外使用の可否(原告の主張)原告の業務執行社員である被告資源外交及びその職務執行者である被告Aは,それぞれ原告に対して善管注意義務及び忠実義務を負うにもかかわらず,原告による本件格納庫の取得資金とする趣旨でマルナカHDが提供した18 億円を原資とする本件資金2を被告A及び被告B不動産の私的支払に流用し,そのうち2億2700万円を返済せず,原告に同額の損害を与えた。これは原告の了解を得ずに本件資金2を本来の使用目的とは異なる目的に使用したものであるから,被告らにつき原告に対する共同不法行為を構成するとともに,被告資源外交及び被告Aにつき原告に対する善管注意義務違反及び忠実義務 違反を構成し,被告資源外交及び被告Aは上記2億2700万円の全額について,被告B不動産はこのうち本件不動産代金に相当する5500万円の限度で,それぞれ連帯して原告に対する損害賠償義務を負う 違反を構成し,被告資源外交及び被告Aは上記2億2700万円の全額について,被告B不動産はこのうち本件不動産代金に相当する5500万円の限度で,それぞれ連帯して原告に対する損害賠償義務を負う。 (被告らの主張)被告AとマルナカHDの会長との間において,平成30年4月頃から6月頃 までに行われた話合いの中で,マルナカHDが本件格納庫の取得資金として提 供する資金を被告資源外交において一時的に他の目的に使用する必要が生じた場合には,本件格納庫に係る事業に重大な支障を生じさせない限り,使用後の速やかな説明及び報告を条件として,余剰資金の一部を他の目的に使用することを許容する旨の合意がされていた。被告Aによる本件資金2の他の目的への使用は,当該合意に基づき許容されるものである上,事後的に同会長に口頭 で報告して了承を得ていたから,原告に対する共同不法行為や善管注意義務違反及び忠実義務違反を構成するものではない。 ⑵ 本件資金1の原告への送金に関する合意の有無及び内容(原告の主張)マルナカHDと被告B不動産との間で,本件協定を締結する際,本件協定に 基づき設立される予定であったSPCである原告を受益者として,①マルナカHDにおいて,原告による本件格納庫の取得資金とする趣旨で,設立前の原告に代わる振込先として被告B不動産名義の口座に10億円を振り込むこと及び②被告B不動産において,この10億円からWOLに支払う9億円を控除した残額1億円を,原告の設立後速やかに原告名義の口座に振り込むことを内容 とする合意(第三者のためにする契約)が成立した。 その後,原告は,当該合意に基づき,遅くとも令和3年6月15日付け訴えの変更申立書の送達をもって,被告B不動産に対し,上記1億円から原告の とする合意(第三者のためにする契約)が成立した。 その後,原告は,当該合意に基づき,遅くとも令和3年6月15日付け訴えの変更申立書の送達をもって,被告B不動産に対し,上記1億円から原告のために使用された額を控除した残額である4717万2900円(本件資金1)の支払について,受益の意思表示をした。 (被告B不動産の主張)争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点⑴(本件資金2の目的外使用の可否)について前記前提事実(同⑶カからサまで)によれば,被告Aは,本件資金2の原資が 原告による本件格納庫の取得資金とする趣旨でマルナカHDから原告名義の預 金口座に振り込まれた18億円の一部であることを認識した上で,被告資源外交の職務執行者の地位を利用して,本件資金2を故意に本来の目的とは異なる目的に使用し,その一部を自身が代表者である被告B不動産による本件不動産代金の支払に使用したものと認められるから,被告らによる本件資金2の目的外使用は,原告に対する共同不法行為を構成するというべきである。そして,被告資源外交 名義の預金口座に振り込まれた本件資金2のうち返還未了である2億2700万円については,被告Aが,マルナカHDに対し被告B不動産名義及び被告A個人名義で作成した2億1700万円の私的流用を認める旨の確認書を差し入れていることや,不動産取引に関連する支払のために使用された1億5800万円を除く6900万円の具体的な使途に関する説明をしていないこと,他方で,被 告B不動産名義での不動産取引に使用されたのは本件不動産代金の支払に関する5500万円のみであること(前提事実⑶ク,ケ,サ)を踏まえると,被告資源外交及び被告Aは上記2億2700万円の全額について,被告B不動産はこのうち本件不動産代 れたのは本件不動産代金の支払に関する5500万円のみであること(前提事実⑶ク,ケ,サ)を踏まえると,被告資源外交及び被告Aは上記2億2700万円の全額について,被告B不動産はこのうち本件不動産代金に相当する5500万円について,それぞれ連帯して原告に対する損害賠償義務を負うものと認めるのが相当である。 これに対し,被告らは,被告AとマルナカHDの会長との間で,マルナカHDが本件格納庫の取得資金として提供する資金を被告資源外交において一時的に他の目的に使用する必要が生じた場合には,本件格納庫に係る事業に重大な支障を生じさせない限り,使用後の速やかな説明及び報告を条件として,余剰資金の一部を他の目的に使用することを許容する旨の合意がされており,被告Aによる 本件資金2の他の目的への使用は,当該合意に基づき許容されるものである上,事後に同会長に報告した上でその了解も得ていたから,原告に対する共同不法行為等を構成するものではないと主張する。しかし,上記合意に関する被告らの主張は具体性に乏しい上,当該合意が成立した事実を認めるに足りる証拠もない。 また,仮に上記合意が成立していたとしても,本件格納庫の取得資金又はその敷 地に係る国有財産使用料の支払原資とすることが予定されていた本件資金2(前 提事実⑶カ,キ)が余剰資金であったということはできない。さらに,本件資金2の目的外使用に関する説明及び報告を本件報告書によってすることが不可能又は困難であったとみるべき事情はうかがわれないから,当該目的外使用の約3か月後(本件報告書の提出の約1か月半後)にこれをマルナカHD関係者に説明したこと(前提事実⑶コ)をもって,被告Aにおいて目的外使用の条件である使 用後の速やかな説明及び報告をしたと評価することはできず,これより前に 出の約1か月半後)にこれをマルナカHD関係者に説明したこと(前提事実⑶コ)をもって,被告Aにおいて目的外使用の条件である使 用後の速やかな説明及び報告をしたと評価することはできず,これより前に被告Aにおいて当該目的外使用に関する説明及び報告をした事実を認めるに足りる証拠もない。そうすると,被告らによる本件資金2の目的外使用が被告ら主張の上記合意によって許容されるとは認め難いし,被告Aが本件当該目的外使用を行った後,これをマルナカHDの会長に報告して了承を得た事実を認めるに足りる 証拠もないから,被告らの主張は採用することができない。 したがって,原告の本件資金2に係る請求は理由がある。 2 争点⑵(本件資金1の原告への送金に関する合意の有無及び内容)について前記前提事実(同⑴エ,⑶ウからオまで),証拠(乙81,82)及び弁論の全趣旨を総合すれば,マルナカHD(要約者)と被告B不動産(諾約者)との間で, 本件協定を締結する際,原告主張の内容の原告を受益者とする第三者のためにする契約が成立したものと認めるのが相当である。そして,令和3年6月15日付け訴えの変更申立書が同月23日に被告B不動産に送達されたことが認められる(当裁判所に顕著な事実)ところ,原告は,上記契約に基づき,遅くとも同日をもって,被告B不動産に対し,本件資金1に係る4717万2900円の支払 について,受益の意思表示をしたものと認められる。 したがって,原告の本件資金1に係る請求は理由がある。 3 よって,原告の請求はいずれも理由があるから認容することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第8部 裁判官西山 渉 主文 として,主文のとおり判決する。 理由 東京地方裁判所民事第8部 裁判官西山渉

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