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主文 原決定中被告人Aに関する部分を取り消す。被告人Aに対する本件公訴を棄却する。理由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。よつて、調査すると、被告人Aが昭和四二年三月四日死亡したことは、被告人に対する同年三月一七日静岡県伊東市長B認証の戸籍抄本によつて明らかであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人Aに対する本件公訴を棄却することとし、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年五月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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