令和5(ワ)70015 発信者情報開示請求事件

裁判年月日・裁判所
令和6年1月23日 東京地方裁判所
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判決文本文17,091 文字)

令和6 年1 月23 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5 年(ワ)第70015 号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和5 年11 月30 日判決原告有限会社プレステージ 同訴訟代理人弁護士戸田泉同角地山宗行同訴訟復代理人弁護士新英樹被告ソフトバンク株式会社同訴訟代理人弁護士金子和弘 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 第2 事案の概要本件は、原告が、氏名不詳の発信者(以下「本件発信者」という。)がファイル共有ソフト「ビットトレント」(以下「ビットトレント」という。)を使用し、原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)に係る ファイルを送信可能化したことによって、同作品に係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかであるなどと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)5 条1 項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容 易に認められる事実)(1) 当事者原告は、ビデオソフト、DVD ビデオソフトの制作及び販売等を目的とする有限会社である。 被告は、インターネット接続サービスの提供を含む電気通信事業等を目的とする 株式会社であり、不特定の者によって受 デオソフト、DVD ビデオソフトの制作及び販売等を目的とする有限会社である。 被告は、インターネット接続サービスの提供を含む電気通信事業等を目的とする 株式会社であり、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(特定電気通信)の用に供される電気通信設備(特定電気通信設備)を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者(特定電気通信役務提供者。法2 条3 号)である。 (2) 本件著作物に係る著作権の帰属 原告は本件著作物に係る著作権を有する(甲1)。 (3) ビットトレントの仕組みビットトレントとは、ファイル共有ソフトの1 つである。 ビットトレントにより特定のファイルを配布する場合、当該ファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、分割された個々のデータ(ピース)をビットトレント のユーザー(ピア)に分散して共有させる。 ビットトレントを通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、「トラッカーサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードして、これをビットトレントに読み込ませる。これにより、ビットトレントは、当該トレントファイルに記録され たトラッカーサーバに接続し、当該特定のファイルの提供者のリストを要求する。 トラッカーサーバは、ユーザーによる要求に応じ、自身にアクセスしているファイル提供者のIP アドレスが記載されたリストをユーザーに返信する。 リストを受け取ったユーザーは、当該ファイルのピースを持つ他のユーザーに接続し、ピースのダウンロードを開始する。その際には、ピースを多数の他のユーザ ーからダウンロードして、元の1 つの完全なファイルを完成させる。 当該ファイルのピースを持つ他のユーザーに接続し、ピースのダウンロードを開始する。その際には、ピースを多数の他のユーザ ーからダウンロードして、元の1 つの完全なファイルを完成させる。 元の完全なファイルを持つユーザーは「シーダー」と呼ばれ、目的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」と呼ばれる。 シーダーは、リーチャーからの求めに応じて、ピースをアップロードしてリーチャーに提供する。リーチャーは、ダウンロードが完了して完全なファイルを保有すると、自動的にシーダーとなる。また、リーチャーは、目的のファイル全体のダウ ンロードが完了する前であっても、既に所持している当該ファイルのピースを、他のリーチャーの求めに応じてアップロードする。すなわち、リーチャーは、目的のファイルを自らダウンロードすると同時に、他のリーチャーに当該ファイルのピースを送信することが可能となる。 (以上につき、甲2) (4) 調査会社による調査原告は、本件訴訟提起に先立ち、調査会社(以下「本件調査会社」という。)に対し、ビットトレントにおける本件著作物の著作権侵害に係る調査(以下「本件調査」という。)を委託した。本件調査は、本件調査会社が開発した著作権侵害検出システム(以下「本件検出システム」という。)を使用して行われた。その概要は、以下の とおりである。 本件調査会社は、トラッカーサイトにおいて、本件著作物の著作権侵害が疑われるファイルを検索し、そのハッシュ値を取得して本件検出システムに登録する。本件検出システムは、トラッカーサーバに接続し、本件著作物に係るファイルの提供者のリストを要求して、トラッカーサーバから当該提供者のIP アドレス等が記録 されたリストの返信を受ける。本件検 本件検出システムは、トラッカーサーバに接続し、本件著作物に係るファイルの提供者のリストを要求して、トラッカーサーバから当該提供者のIP アドレス等が記録 されたリストの返信を受ける。本件検出システムは、当該リストに記録されたユーザーに接続し、応答確認(ハンドシェイク)を経て、当該ユーザーから目的のファイルがダウンロード(アップロード)可能である旨の通知(アンチョーク。以下「アンチョーク」という。)を受け、データベースに記録する。このハンドシェイクやアンチョークの通信は、ファイル(ピース)のダウンロード(アップロード)を伴わ ない。 本件発信者情報は、本件調査の結果判明した上記アンチョークの通信に係るものである。本件発信者は、アンチョークを、別紙発信者情報目録記載の発信時刻に、同記載のIP アドレス及びポート番号を用いて行った。 (以上につき、甲3~5、10) 2 争点 (1) 権利侵害の明白性(争点1)(2) 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点2)(3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)(4) 本件発信者情報の保有の有無(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 権利侵害の明白性(争点1)〔原告の主張〕本件調査においてアンチョークがされたということは、本件発信者が、遅くとも別紙発信者情報目録記載の発信時刻までに、本件著作物に係るファイルの全部又は一部を取得して自身の端末に保存し、かつ、これと同時に、ビットトレントのネッ トワークを介し他のピアからの要求に応じて当該ファイルの送信(アップロード)をできる状態にしていたことを示す。 そうすると、本件発信者は、本件著作物に係るファイルをダウンロードした上、「公衆 トワークを介し他のピアからの要求に応じて当該ファイルの送信(アップロード)をできる状態にしていたことを示す。 そうすると、本件発信者は、本件著作物に係るファイルをダウンロードした上、「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置」であるトラッカーサーバに、自らが所持する本件著作物に係るファイル情報、IP アドレス 等を通知して「情報を記録」し(著作権法2 条1 項9 号の5 イ)、又は、トラッカーサーバと一体的に「その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置」となる自身の端末を「公衆の用に供されている電気通信回線への接続」をさせて(同ロ)、自動公衆送信し得るようにしたものである。 したがって、本件発信者が原告の本件著作物に係る送信可能化権を侵害したこと は明らかである。 〔被告の主張〕本件調査によっても、本件発信者のファイル保持率は明らかではない。また、本件検出システムは、実際に本件発信者から本件著作物に係るファイルをダウンロードしていない。そうである以上、本件著作物に係る送信可能化権が現実に侵害され たことが「明らかである」とはいえない。 (2) 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点2)〔原告の主張〕本件調査におけるアンチョークの通信は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信であるから、「特定電気通信」である。 前記((1)〔原告の主張〕)のとおり、本件発信者は、本件著作物に係るファイルをビットトレントを通じてダウンロードしているが、ビットトレントの性質上、ダウンロードされサーバに保存されたファイルは、いつでもビットトレントを通じてアップロードさ 信者は、本件著作物に係るファイルをビットトレントを通じてダウンロードしているが、ビットトレントの性質上、ダウンロードされサーバに保存されたファイルは、いつでもビットトレントを通じてアップロードされ得る状態にある。そうすると、本件発信者は、本件著作物に係るファイルを送信可能な状態に置き続け、送信可能化権を継続犯的に侵害し続けている。 著作権法は、送信可能化権侵害の類型として、ネットワークに接続したサーバに記録した行為の類型(2 条1 項9 号の5 イ)だけでなく、その記録されたサーバをインターネットに接続する類型(同ロ)も規定していることからすれば、上記のような継続犯としての類型も予定している。ビットトレントのファイル共有ソフトとしての性質上、著作権侵害行為としてはむしろダウンロード後の拡散行為こそ悪質性 が高く、ダウンロードが完了して著作権法2 条1 項9 号の5 イの類型の送信可能化権侵害が成立した後の同ロの類型の送信可能化権侵害を不可罰的事後行為であるかのように捉えるのは誤りである。 以上のとおり、本件発信者は原告の本件著作物に係る送信可能化権を継続犯的に侵害し続けており、特定電気通信であるアンチョークの通信はこの侵害行為に係る ものであるから、これに係る本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」 に該当する。 〔被告の主張〕法5 条1 項は、接続日時によって特定される特定電気通信自体によって侵害情報を流通させた場合に、当該接続日時における特定電気通信による権利侵害に係る発信者情報の開示を認めるものである。 本件においては、本件著作物に係るファイルが送受信されていない以上、別紙発信者情報目録記載の発信時刻によって特定される特定電気通信自体により権利侵害がもたらされたものでは めるものである。 本件においては、本件著作物に係るファイルが送受信されていない以上、別紙発信者情報目録記載の発信時刻によって特定される特定電気通信自体により権利侵害がもたらされたものではなく、送信された「侵害情報の流通」による権利の侵害が観念できない。 また、本件調査におけるアンチョークの通信は、本件検出システムと本件発信者 との二者間における閉ざされた電気通信に過ぎず、本件著作物に係るファイルが送受信されることもない以上、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信ではないから、「特定電気通信」にも該当しない。 したがって、アンチョークの通信に係る本件発信者情報は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない。 (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)〔原告の主張〕原告は本件発信者に対して損害賠償を請求すべく準備しているが、本件発信者の氏名等が不明であるため、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。 〔被告の主張〕不知ないし争う。 (4) 本件発信者情報の保有の有無(争点4)〔原告の主張〕被告は本件発信者情報を保有している。 〔被告の主張〕 認否を留保する。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(権利侵害の明白性)について(1) 前提事実(3)(4)によれば、本件発信者は、被告から別紙発信者情報目録記載のIP アドレスの割当を受けてインターネットに接続された状態の下、同記載の発 信時刻に、ビットトレントを通じてアクセスしてきた不特定の者に対し、本件著作物に係るファイル(ピース)をアップロード可能である旨の通知(アンチョーク)をしたものといえる。そうすると、本件発信者は、ビットトレントを トトレントを通じてアクセスしてきた不特定の者に対し、本件著作物に係るファイル(ピース)をアップロード可能である旨の通知(アンチョーク)をしたものといえる。そうすると、本件発信者は、ビットトレントを通じ、本件著作物に係るファイル(ピース)をダウンロードし、これによって、当該ファイル(ピース)を不特定の者からの求めに応じ、ビットトレントのネットワークを介して自 動的に送信し得るようにしていたものと認められる。したがって、本件発信者は、「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置…の公衆送信用記録媒体」である本件発信者の端末に、本件著作物に係るファイルをダウンロードすなわち「情報を記録」することによって、当該ファイルを「自動公衆送信し得るように」していたといえる(著作権法2 条1 項9 号の5 イ)。 したがって、本件発信者の行為により原告の本件著作物に係る公衆送信権(送信可能化権)が侵害されたことは明らかと認められる。 (2) 被告は、本件調査によってもファイル保持率は明らかではなく、本件検出システムは実際に本件著作物に係るファイルをダウンロードしていないとして、権利侵害の明白性は認められないと主張する。 しかし、ビットトレントの仕組みや本件調査の内容に加え、ファイル保持率が0%のユーザーの情報は本件検出システムに記録されないこと(甲12)などに照らすと、この点に関する被告の主張は採用できない。 2 争点2(本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性)について (1) 「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」 は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」の開示請求権を有する(法5 条1 項)。「発信者情報」とは「氏名、住所その他の 定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」 は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」の開示請求権を有する(法5 条1 項)。「発信者情報」とは「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報」(法2条6 号)をいい、「侵害情報」とは「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報」(同条5 号)を指す。 また、「当該権利の侵害に係る発信者情報」は、「特定発信者情報」と「特定発信者 情報以外の情報」に区別され、「特定発信者情報」とは、「発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるもの」であり(法5 条1 項)、同省令において、ログイン時通信等の4 つの類型の通信のうち、侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとされている(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則5 条)。これらの規定に鑑みると、 法は、開示請求の対象につき、権利侵害をもたらす通信の発信者情報を中核としつつ、権利侵害をもたらす通信以外の通信の発信者情報にも拡大しているところ、その外延は、上記のログイン時等の4 つの類型の通信の発信者情報すなわち「特定発信者情報」に限られるものと解される。そうすると、「特定発信者情報以外の発信者情報」とは、権利侵害をもたらす通信の発信者の特定に資する情報を意味するもの と理解される。 (2) 前提事実(3)(4)及び前記1 によれば、本件発信者の送信可能化行為(著作権法2 条1 項9 号の5 イ)により、原告の本件著作物に係る公衆送信権(送信可能化権)が侵害されたのは、本件発信者が、ビットトレントを通じ、本件著作物に係るファイル(ピース)をダウンロードすると同時に、当該ファイ 号の5 イ)により、原告の本件著作物に係る公衆送信権(送信可能化権)が侵害されたのは、本件発信者が、ビットトレントを通じ、本件著作物に係るファイル(ピース)をダウンロードすると同時に、当該ファイル(ピース)の送信 可能化が完了した時点であって、アンチョークの時点ではない。すなわち、本件調査におけるアンチョークの通信それ自体は、原告の本件著作物に係る公衆送信権(送信可能化権)侵害をもたらす通信ではないから、アンチョークの通信に係る本件発信者情報は、「特定発信者情報以外の発信者情報」ではなく、「特定発信者情報」にも当たらない。 したがって、本件発信者情報は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法5 条1 項)に該当しない。 (3) 原告は、ビットトレントの性質上、著作権侵害行為としてはむしろダウンロード後の拡散行為こそ悪質性が高く、ダウンロードが完了して送信可能化権侵害が成立した後の送信可能化権侵害行為を不可罰的事後行為かのように捉えるのは誤りであり、本件発信者は原告の本件著作物に係る送信可能化権を継続犯的に侵害し続 けているといえる以上、アンチョークの通信はこの侵害行為に係るものであるから、これに係る本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると主張する。 しかし、「ダウンロード後の拡散行為」としては、ユーザーによる実際のアップロード行為を捉えて対処可能であって、それが困難といえる事情はうかがわれない。 また、前記(1)のとおり、発信者情報開示の対象となるのは権利侵害をもたらす具体的な行為(通信)であると解されるところ、原告の主張によっても、アンチョークがいかなる意味で権利侵害行為に該当するのか明らかでない。本件におけるアンチョークは、ファイルがダウンロード(アップロード 体的な行為(通信)であると解されるところ、原告の主張によっても、アンチョークがいかなる意味で権利侵害行為に該当するのか明らかでない。本件におけるアンチョークは、ファイルがダウンロード(アップロード)可能である旨の他のユーザーからの本件検出システムに対する通知に過ぎず、ファイル(ピース)のダウンロ ードを伴わない(前提事実(4))。そうである以上、このアンチョークをもって、送信可能化権の侵害をもたらす具体的な行為とみることはできない。 さらに、アンチョークはユーザー(ピア)間の通信であり、これに至るまでには、ユーザーとトラッカーサーバ間の通信が介在する(前提事実(4))。ビットトレントの仕組みに照らすと、ユーザーはトラッカーサーバとの通信により、公衆からの求 めに応じ自動公衆送信し得るようになるといえるから、アンチョークをもって「接続」(著作権法2 条1 項9 号の5 ロ)に当たるものとはいえず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。アンチョークをもって上記「接続」に該当すると仮定しても、アンチョークがファイルのダウンロードを伴わない以上、「侵害情報の流通」による権利侵害があったということはできないから、法5 条1 項1 号の要件を欠く。 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。 3 まとめ以上のとおり、本件発信者情報は、法5 条1 項所定の「当該権利の侵害に係る発信者」情報に該当しない。したがって、その余の争点について判断するまでもなく、原告は、被告に対し、同項に基づく本件発信者情報の開示請求権を有しない。 第4 結論 よって、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官 請求権を有しない。 第4 結論 よって、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 小口五大 裁判官 久野雄平 (別紙)発信者情報目録 下記記載の各IPアドレスを、同記載の各発信時刻頃に被告から割り当てられていた契約者に関する以下の情報。 ①氏名又は名称 ②住所 ③電子メールアドレス記 IPアドレスポート番号発信時刻 1(省略)(省略)2022/01/14 20:34:30 2(省略)(省略)2022/01/14 20:35:41 3(省略)(省略)2022/01/14 22:25:00 4(省略)(省略)2022/01/14 22:31:40 (省略)(省略)2022/01/14 22:33:51 6(省略)(省略)2022/01/14 23:50:51 7(省略)(省略)2022/01/14 23:50:52 8(省略)(省略)2022/01/14 23:51:14 9(省略)(省略)2022/01/14 23:52:59 (省略)(省略)2022/01/15 0:25:50 11(省略)(省略)2022/01/15 0:26:10 12(省略)(省略)2022/01/15 0:28:06 略)2022/01/15 0:25:50 11 (省略)(省略)2022/01/15 0:26:10 12 (省略)(省略)2022/01/15 0:28:06 13 (省略)(省略)2022/01/15 0:28:34 14 (省略)(省略)2022/01/15 0:29:23(省略)(省略)2022/01/15 1:56:29 16 (省略)(省略)2022/01/15 2:41:11 17 (省略)(省略)2022/01/15 2:41:32 18 (省略)(省略)2022/01/15 2:41:40 19 (省略)(省略)2022/01/15 2:42:14(省略)(省略)2022/01/15 4:32:11 21 (省略)(省略)2022/01/15 4:32:14 22 (省略)(省略)2022/01/15 4:33:01 23 (省略)(省略)2022/01/15 4:33:41 24 (省略)(省略)2022/01/15 5:24:25(省略)(省略)2022/01/15 5:24:54 26 (省略)(省略)2022/01/15 5:25:43 27 (省略)(省略)2022/01/15 5:25:52 28 (省略)(省略)2022/01/15 6:11:26 29 (省略)(省略)2022/01/16 6:51:57(省略)(省略)2022/01/16 6:52:12 31 (省略)(省略)2022/01/16 7:59:57 32 (省略)(省略)2022/01/16 7:59:57 (省略)(省略)2022/01/16 6:52:12 31 (省略)(省略)2022/01/16 7:59:57 32 (省略)(省略)2022/01/16 7:59:57 33 (省略)(省略)2022/01/16 8:00:33 34 (省略)(省略)2022/01/16 8:02:16(省略)(省略)2022/01/16 9:45:13 36 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