【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田村・、同阿阪久雄の上告趣意について。 所論は、違憲をいうけれども、その実質は事実誤認または単なる法令違反の主張
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人田村・、同阿阪久雄の上告趣意について。 所論は、違憲をいうけれども、その実質は事実誤認または単なる法令違反の主張に帰するものであつて上告適法の理由とならない。(尚、選挙運動に従事するものが、選挙運動の報酬として供与を受けた金員の一部を事実上、選挙運動の実費として支弁した事実があつても、――その実費支弁を後に弁償を受け得るや否やはともかくとして、――報酬として受けた金員の全額について追徴を免れることはできないのである。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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