【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人都馬有恒、被告人Bの弁護人森誠一の各上告趣旨はいずれも末 尾添附別紙記載のとおりである。 しかし現行
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人都馬有恒、被告人Bの弁護人森誠一の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。 しかし現行刑訴法における控訴審は事後審であるから、その性質上、何等か他の理由により第一審判決を破毀して自判する場合の外被告人に定期刑を科すべきか不定期刑を科すべきかについては、第一審判決当時における被告人の年齢を標準として右判決が違法なりや否やを決すべきものであつて此の点原判決に何等違法はない。 又必ずしも不定期刑が定期刑より不利益であると断ずることは出来ない(昭和二四年新(そ)第一号同二七年一二月一一日第一小法廷判決参照)。それ故原判決が不定期刑を科した第一審判決を維持したことを以て、違法なりとし又は被告人に不利益なりとし、これを前提として違憲論を主張する論旨はいずれも前提を欠くもので理由がない。その他刑訴法第四〇五条所定の上告理由に該当する論旨なく、又同法第四一一条を適用すべき理由も見当らない。 よつて刑訴第四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年六月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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