【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和四七年一〇月一三日付 で控訴人の昭和四二年分所得税についてなした再更正処
○ 主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和四七年一〇月一三日付で控訴人の昭和四二年分所得税についてなした再更正処分並びに重加算税及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。 当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。 一原判決四枚目表一一行目の「別表(二)」の次に「(当審において当審判決添付の別表(二)と差しかえる。以下同じ)」を加える。 二原判決四枚目裏一行目の「となり、」とあるのを「となるところ、」と改め、その次に「控訴人は、後記芙蓉興発及びAに売却した以外にも別表(六)記載のとおりBほか三名に対し合計二二〇万七、八〇〇円で公有水面埋立権にもとづき埋立てた土地を売却しているので、これを加算すると別表(二)ハ欄記載のとおり控訴人の課税譲渡所得は三、〇九二万二、四七三円となり、」を加える。 三原判決一一枚目表四行目の「払戻している」の次に「こと、ならびにそれを芙蓉興発のCの裏書で現金化されている」を加え、同枚目裏四行目の「一、八〇〇円」とあるのを「一、八〇〇万円」と改める。 四当審において、控訴人は、控訴人本人尋問の結果を援用し、乙第三九号証の四のうちDの住所、氏名を押捺したゴム印の部分の成立は認め、その余の部分の成立は否認する、第三九号証の五の成立は否認する、第四〇号証の二、三の成立は不知、その余の後記乙号各証の成立は認めると述べ、被控訴人は、乙第三七号証、第三八号証、第三九号証の一ないし七、第四〇号証の一、二、三、第四一号証、第四二号証の一ないし六を提出し、証人Eの証言を援用した。 ○ 余の後記乙号各証の成立は認めると述べ、被控訴人は、乙第三七号証、第三八号証、第三九号証の一ないし七、第四〇号証の一、二、三、第四一号証、第四二号証の一ないし六を提出し、証人Eの証言を援用した。 ○ 理由当裁判所は、控訴人の本訴請求は理由がなくこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は次のとおり付加、訂正するほか、原判決説示の理由と同一であるからこれを引用する。 一原判決一三枚目裏五行目の「責色」とあるのを「青色」と訂正する。 二原判決一五枚目表一行目の「別表(二)」とあるのを「別表(三)」と改める。 三原判決一六枚目表一行目の「四月九日」の次に「における銀行窓口事務の」を、同二一枚目裏一一行目の「出資金」の次に「又はこれに類するもの」を加える。 四原判決三一枚目表五行目の「八八〇円」とあるのを「八八四円」と訂正し、同七行目の「となり、」の次に「(なお、成立に争いがない乙第三七号証、第三八号証、第三九号証の一、二、三、六、七、第四〇号証の一、第四一号証、第四二号証の一、五、六によれば、控訴人はB、F、G、Hに対し別表(六)記載の各土地を売却し、二〇〇万円をこえる収入をえていたことが認められる)」を加える。 五原判決三四枚目表(9)の金額「四五〇、〇〇〇」とあるのを「四、五〇〇、〇〇〇」と、同三七枚目表三行目から四行目にかけて「五、〇〇五万〇、一六三円」とあるのを「三、九五一万六、四〇一円」と、同五行目の「57、150、000」とあるのを「65、150、000」と訂正する。 右引用にかかる原判決の認定に反する当審控訴人本人尋問の結果は採用することができない。 よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。 (裁判官高石博良谷水央足立 ることができない。 よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。 (裁判官高石博良谷水央足立昭二)別表(二)別表(六)
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